更新日:2022年4月14日
高齢者住宅設備改善給付の支給対象となる一部の商品(例:浴槽等)について、新型コロナウイルス感染症による海外での生産と物流の滞りのため供給に影響が出ており、今後も影響の拡大が懸念されます。工期等、事前に施行事業者にご確認くださいますようお願いします。
高齢者の日常生活の利便や安全を確保するために住宅改修を必要とする場合に、住宅設備改善の給付を受けられます。
工事に着手する前に、担当ケアマネジャーがいる方は担当ケアマネジャーに、いない方はおとしより相談センターに相談の上、高齢者住宅設備改善アドバイザーの派遣を区に申請してください。その後、工事に関する給付を区に申請し承認を受けます。
介護保険課事業者支援給付係
電話:03-3546-5377
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