掲載日:2025年4月22日
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住宅設備改善給付
高齢者住宅設備改善給付の支給対象となる一部の商品(例:浴槽等)について、新型コロナウイルス感染症による海外での生産と物流の滞りのため供給に影響が出ており、今後も影響の拡大が懸念されます。工期等、事前に施行事業者にご確認くださいますようお願いします。
高齢者の日常生活の利便や安全を確保するために住宅改修を必要とする場合に、住宅設備改善の給付を受けられます。
利用できる方
- 「自立」と認定された日常動作能力が低下している方で、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方
- 「要支援」・「要介護」と認定された方で、介護保険の対象とならない流し・洗面台の取替え、浴槽の取替え・便器の洋式化等の改善および階段昇降機の設置が必要と認められる方
- 1.2ともに事前に高齢者住宅設備改善アドバイザーの派遣を受ける必要があります。
給付限度額
- バリアフリー化(手すりの取付け、段差解消等):200,000円
- 浴槽の取替え:379,000円
- 流し・洗面台の取替え:156,000円
- 便器の洋式化:106,000円
- 階段昇降機 直線:876,000円 曲線:1,854,000円
利用方法
工事に着手する前に、担当ケアマネジャーがいる方は担当ケアマネジャーに、いない方はおとしより相談センターに相談の上、高齢者住宅設備改善アドバイザーの派遣を区に申請してください。その後、工事に関する給付を区に申請し承認を受けます。
利用者負担
- 経費の10パーセント、20パーセントまたは30パーセント
- あるいは限度額の10パーセント、20パーセントまたは30パーセント
- 階段昇降機は所得に応じ10パーセントから100パーセント
- 生活保護世帯は負担なし(限度額を超える部分は全額負担)
お問い合わせ先
福祉保健部介護保険課事業者支援給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5377