掲載日:2025年6月12日

ページID:3421

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住宅設備改善給付

高齢者の日常生活の利便や安全を確保するために住宅改修を必要とする場合に、住宅設備改善の給付を受けられます。

利用できる方

  1. 「非該当(自立)」と認定された日常動作能力が低下している方で、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方
  2. 「非該当(自立)」または「要支援」・「要介護」と認定された方で、介護保険の対象とならない、流し・洗面台の取替え、浴槽の取替え・便器の洋式化等の改善が必要と認められる方
  3. 日常的に車いすを利用しているなど、介助があったとしても階段を昇降することができない身体状況の方(階段昇降機)
  4. 1~3のいずれも、事前に高齢者住宅設備改善アドバイザーの派遣を受ける必要があります。

給付限度額

  • 予防給付(手すりの取付け、段差解消等):200,000円
  • 浴槽の取替え:379,000円
  • 流し・洗面台の取替え:156,000円
  • 便器の洋式化:106,000円
  • 階段昇降機 直線:876,000円 曲線:1,854,000円

詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。

利用方法

工事に着手する前に、担当ケアマネジャーもしくはおとしより相談センターの担当職員に相談の上、高齢者住宅設備改善アドバイザーの派遣を希望する旨を区にお問い合わせください。

派遣日程についてお話ししたのち、申請書をお渡ししますので、派遣希望日時の1週間前までにご提出いただくようお願いいたします。

アドバイザー派遣後、工事に関する給付を区に事前申請していただき、承認を受けることで、着工することができます。

中央区住宅設備改善利用案内(PDF:269KB)

高齢者住宅設備改善給付事業 手続きの流れ(PDF:138KB)

利用者負担

  • 経費の10パーセント、20パーセントまたは30パーセント
  • あるいは限度額の10パーセント、20パーセントまたは30パーセント
  • 階段昇降機は所得に応じ10パーセントから100パーセント
  • 生活保護世帯は負担なし(限度額を超える部分は全額負担)

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課事業者支援給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5377

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