掲載日:2023年6月30日
ページID:5601
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基礎控除、所得控除の種類と控除額(人的控除)
基礎控除
令和3年度から
合計所得金額 | 基礎控除 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 |
0円 |
令和2年度まで
33万円(所得区分なし)
所得控除の種類と控除額(人的控除)
(1)障害者控除
- 納税者本人、同一生計配偶者及び扶養親族の方に障害のある場合
- 控除額26万円
(2)特別障害者控除
- (1)のうち障害の程度が身体障害者手帳で1級または2級、愛の手帳で1度または2度、精神障害者保健福祉手帳で1級の場合
- 控除額30万円
(3)同居特別障害者
- 同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合
- 控除額53万円
(4)寡婦控除
- 次のいずれかに該当する場合(だたし、事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと)
- 1.「ひとり親」に該当せず、夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる者で、前年の合計所得が500万円以下の場合
- 2.夫と死別した後婚姻をしていない人またはその生死が明らかでない一定の者で、合計所得金額が500万円以下の場合
- 控除額26万円
(5)ひとり親控除
- 婚姻の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者で、前年の合計所得金額が500万円以下の者(ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと)
- 控除額30万円
(6)勤労学生控除
- 勤労学生で、自らの勤労にもとづく給与等の所得が75万円以下で、かつ勤労によらない所得(不動産所得等)が10万円以下の場合
- 控除額26万円
(7)配偶者控除
- 納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者の場合
- 控除額について詳しくは「収入段階別の配偶者控除と配偶者特別控除(参考)」を参照してください。
(8)老人配偶者控除
- (7)の控除対象配偶者のうち、年齢が70歳以上の場合
- 控除額について詳しくは「収入段階別の配偶者控除と配偶者特別控除(参考)」を参照してください。
(9)配偶者特別控除
- 納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする者のうち、前年の合計所得金額が133万円以下の配偶者がいる場合
- 控除額について詳しくは「収入段階別の配偶者控除と配偶者特別控除(参考)」を参照してください。
(10)扶養控除
- 納税者と生計を一にする者のうち、前年の合計所得金額金額が48万円以下の親族(16歳未満の親族は除く)がいる場合
- 控除額33万円
(11)特定扶養控除
- 扶養親族に年齢が19歳以上23歳未満の者がいる場合
- 控除額45万円
(12)老人扶養控除
- 扶養親族に年齢が70歳以上の者がいる場合
- 控除額38万円
(13)同居老親等扶養控除
- 老人扶養親族が納税者または配偶者の直系尊属で、納税者または配偶者のいずれかと同居している場合
- 控除額45万円
注記:控除対象に該当するかどうかは前年の12月31日(前年中に親族が亡くなった場合はその時点)の現況で判断します。
同一生計配偶者と控除対象配偶者について
(1)同一生計配偶者
納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が48万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が103万円)以下の人
(2)控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)
(3)源泉控除対象配偶者(所得税のみ)
納税義務者(合計所得金額が900万円以下の人に限る)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額95万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が150万円)以下の人
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275
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