生命保険料控除/地震保険料控除
更新日:2018年5月28日
生命保険料控除
納税義務者が本人または生計を一にする親族を受取人とする生命保険、個人年金、介護医療保険(平成25年度から新設)の保険料を前年中に支払った場合に受けられる控除です。(平成25年度から生命保険料控除が改正となりました。)
種類 | 年間の支払保険料額 | 控除額 |
---|---|---|
一般生命保険料控除 | 12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,001円から32,000円 | 支払保険料×1/2 + 6,000円 | |
32,001円から56,000円 | 支払保険料×1/4 + 14,000円 | |
56,001円以上 | 28,000円 | |
個人年金保険料控除 | 12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,001円から32,000円 | 支払保険料×1/2 + 6,000円 | |
32,001円から56,000円 | 支払保険料×1/4 + 14,000円 | |
56,001円以上 | 28,000円 | |
介護医療保険料控除 | 12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,001円から32,000円 | 支払保険料×1/2 + 6,000円 | |
32,001円から56,000円 | 支払保険料×1/4 + 14,000円 | |
56,001円以上 | 28,000円 |
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の合計での控除限度額は70,000円です。
種類 | 年間の支払保険料額 | 控除額 |
---|---|---|
一般生命保険料控除 | 15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,001円から40,000円 | 支払保険料×1/2 + 7,500円 | |
40,001円から70,000円 | 支払保険料×1/4 + 17,500円 | |
70,001円以上 | 35,000円 | |
個人年金保険料控除 | 15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,001円から40,000円 | 支払保険料×1/2 + 7,500円 | |
40,001円から70,000円 | 支払保険料×1/4 + 17,500円 | |
70,001円以上 | 35,000円 |
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の合計での控除限度額は70,000円です。
新契約と旧契約の両方で適用を受ける場合の保険料控除額
各保険種類ごとに、下記のうち最も大きい金額の控除額となります。合計での控除限度額は70,000円です。
(1)新契約を上記の表で計算した控除額
(2)旧契約を上記の表で計算した控除額
(3)新契約と旧契約を各表で計算した控除額の合計(限度額は28,000円)
備考:個人年金とは、公的年金とは別に、個人で定期的に保険料を払い込み、それを年金として受け取る生命保険の契約をいいます。
証明書が必要です。
地震保険料控除
納税義務者が、本人または生計を一にする親族が常時居住している家屋などに対し、特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けることができる控除です。
また、平成20年度から従来の損害保険料控除は廃止されましたが、経過措置として下記の条件の長期損害保険料控除(旧長期損害保険料)は控除対象とすることができます。
(1)平成18年12月31日までに締結した保険・共済期間の始期が、平成18年までの契約
(2)満期返戻金等のあるもので保険・共済期間が10年以上
(3)平成19年1月1日以後に契約等の変更をしていないもの
その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)地震保険料 | 5万円以下 | 支払金額÷2 | |||||
5万円超 | 2万5千円 | ||||||
(2)旧長期損害保険料 | 5千円以下 | 支払金額 | |||||
5千円超1万5千円以下 | 支払金額÷2+2500円 | ||||||
1万5千円超 | 1万円 | ||||||
(1)・(2)両方がある場合 | − | (1)、(2)それぞれの方法で 計算した金額の合計額 (最高2万5千円) |
(注記)ある一つの損害保険契約等またはある一つの長期損害保険契約等が、上記の表の(1)・(2)の保険契約のいずれにも該当する場合には、いずれか一つの契約のみに該当するものとして控除額を計算します。
お問い合わせ
税務課課税係
電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275
