掲載日:2023年6月30日

ページID:5599

ここから本文です。

生命保険料控除・地震保険料控除

生命保険料控除

納税義務者が本人または生計を一にする親族を受取人とする生命保険、個人年金、介護医療保険(平成25年度から新設)の保険料を前年中に支払った場合に受けられる控除です。
注記:平成25年度から生命保険料控除が改正となりました。

平成24年1月1日以後に契約した保険契約等に係る控除額(新契約)

 

一般生命保険料控除
年間の支払保険料額 控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,001円から32,000円まで 支払保険料×0.5+6,000円
32,001円から56,000円まで 支払保険料×0.25+14,000円
56,001円以上 28,000円
個人年金保険料控除
年間の支払保険料額 控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,001円から32,000円まで 支払保険料×0.5+6,000円
32,001円から56,000円まで 支払保険料×0.25+14,000円
56,001円以上 28,000円
介護医療保険料控除
年間の支払保険料額 控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,001円から32,000円まで 支払保険料×0.5+6,000円
32,001円から56,000円まで 支払保険料×0.25+14,000円
56,001円以上 28,000円

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の合計での控除限度額は70,000円です。

平成23年12月31日以前に契約した保険契約等に係る控除額(旧契約)

一般生命保険料控除
年間の支払保険料額 控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,001円から40,000円まで 支払保険料×0.5+7,500円
40,001円から70,000円まで 支払保険料×0.25+17,500円
70,001円以上 35,000円
個人年金保険料控除
年間の支払保険料額 控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,001円から40,000円まで 支払保険料×0.5+7,500円
40,001円から70,000円まで 支払保険料×0.25+17,500円
70,001円以上 35,000円

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の合計での控除限度額は70,000円です。

新契約と旧契約の両方で適用を受ける場合の保険料控除額

各保険種類ごとに、下記のうち最も大きい金額の控除額となります。合計での控除限度額は70,000円です。

  • (1)新契約を上記の表で計算した控除額
  • (2)旧契約を上記の表で計算した控除額
  • (3)新契約と旧契約を各表で計算した控除額の合計(限度額は28,000円)

備考:個人年金とは、公的年金とは別に、個人で定期的に保険料を払い込み、それを年金として受け取る生命保険の契約をいいます。
証明書が必要です。

地震保険料控除

納税義務者が、本人または生計を一にする親族が常時居住している家屋などに対し、特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けることができる控除です。
また、平成20年度から従来の損害保険料控除は廃止されましたが、経過措置として下記の条件の長期損害保険料控除(旧長期損害保険料)は控除対象とすることができます。

  • (1)平成18年12月31日までに締結した保険・共済期間の始期が、平成18年までの契約
  • (2)満期返戻金等のあるもので保険・共済期間が10年以上
  • (3)平成19年1月1日以後に契約等の変更をしていないもの

その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。

地震保険料控除

(1)地震保険料

地震保険料
年間の支払い保険料の合計 控除額
50,000円以下 支払金額×0.5
50,000円超 25,000円

(2)旧長期損害保険料

旧長期損害保険料
年間の支払い保険料の合計 控除額
5,000円以下 支払金額
5,000円超15,000円以下 支払金額×0.5+2,500円
15,000円超 10,000円

(3)上記(1)と(2)の両方がある場合

(1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高25,000円)

注記:ある一つの損害保険契約等またはある一つの長期損害保険契約等が、上記の表の(1)・(2)の保険契約のいずれにも該当する場合には、いずれか一つの契約のみに該当するものとして控除額を計算します。

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 所得控除の種類 > 生命保険料控除・地震保険料控除