掲載日:2023年6月30日

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医療費控除

納税義務者が、本人または本人と生計を一にする親族がケガや病気などで負担することになっている医療費を前年中に支払った場合に受けられる控除です。

医療費控除の計算式

医療費控除額(最高200万円)=(支払った医療費の総額)ー(保険金等で補てんされた金額)ー(「10万円」または「総所得金額等の5%」のいずれか少ない金額)

医療費控除として認められるもの

(1)治療・リハビリ

認められるもの

  • 医師に支払った治療費
  • 医師に支払ったリハビリ費用

認められないもの

  • 医師への謝礼金
  • 人間ドックの費用

(2)歯の治療

認められるもの

  • 虫歯の治療費、入れ歯などの費用
  • 治療行為としての歯列矯正費

認められないもの

  • 著しく高い入れ歯などの費用
  • 美容のための歯列矯正費

(3)マッサージ

認められるもの

  • 治療のためのマッサージ、針、灸、指圧など

認められないもの

  • 健康維持のためのマッサージ、針、灸、指圧など

(4)出産費

認められるもの

  • 妊娠中に医師に支払った定期検診費
  • 助産婦に支払った分娩介護料・保健指導料

認められないもの

  • カルチャーセンターでの無痛分娩講座等の受講料

(5)医薬品

認められるもの

  • 病気になった時に病院へ行かないで購入した風邪薬、鎮痛剤、胃腸薬などの医薬品

認められないもの

  • 疲労回復、健康増進のために購入したビタミン剤や健康食品

(6)通院費・入院費

認められるもの

  • 病院に通院するための電車賃、バス代
  • 心臓病、足の骨折など、電車などの利用が難しい場合のタクシー代
  • 治療上必要な差額ベッド代

認められないもの

  • 自家用車で通院した場合のガソリン代
  • 風邪程度の軽い症状の場合のタクシー代
  • 親族に支払う看護料
  • 入院中のテレビの賃借料や電話代

(7)その他

認められるもの

  • 治療としての眼鏡などの購入費(注1)
  • 寝たきり状態の高齢者のおむつ代や介護の費用(注1)
  • 温泉療養認定施設の費用(注1)
    (注1)医師の証明が必要

認められないもの

  • 治療を受けるために直接必要のない眼鏡や補聴器の購入費
  • リューマチなどの持病のためにとう治に行った費用
  • インフルエンザなどの予防注射の費用

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

平成30年度から令和9年度までの住民税について、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う方が特定一般用医薬品等を年間1万2千円を超えて購入した場合、その超える金額(上限金額8万8千円)について所得控除が受けられます。

  • 注記1:特定一般用医薬品等とは、薬局やドラッグストアなどで販売されている風邪薬や胃腸薬などのうち、特定成分を含む医薬品です。対象品目について詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
    厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
  • 注記2:この特例は、従来の医療費控除との選択制です。

医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における添付資料について

医療費控除もしくは医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受けるためには、「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」等の添付が必要になります。
注記:セルフメディケーション税制の適用のため健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行った場合、「セルフメディケーション税制の明細書」にその旨を記載します。

明細書様式(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

税金ガイド

介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している方は、介護サービスの利用者負担が医療費控除の対象になります(在宅介護費用証明書が必要です)。

条件

要介護1から5の方で上記の施設に入所している方

対象費用

施設に支払った自己負担額、食事代など(ただし、特別養護老人ホームは費用の2分の1)

居宅サービスを受給している方

対象サービス

  • 医療系居宅サービス訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所療養介護、居宅療養管理指導
  • 在宅介護サービス訪問介護(家事中心を除く)、訪問入浴介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護

在宅介護サービスについては

  1. 介護サービス計画(ケアプラン)に基づいてサービスを利用していること
  2. ケアプランに基づく「医療系居宅サービス」を併せて利用すること

の2つの条件を満たしていなくてはなりません。

対象費用

事業者に支払った自己負担額

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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