区内で転居する(転居届)
更新日:2021年9月21日
届出する場所
区役所区民生活課住民記録係
築地一丁目1番1号
電話:03-3546-5320
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
水曜日については午後7時まで延長
日曜日は午前9時から午後5時まで
日本橋特別出張所区民係
日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
水曜日については午後7時まで延長
月島特別出張所区民係
月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
水曜日については午後7時まで延長
注記:日曜開庁は区役所のみです。出張所は開庁していないのでご注意下さい。また、日曜開庁は住所の異動届受付など一部業務に限られます。
届出する人
- 本人(同時に転居する同世帯の方を含む)
- 代理人(委任状と委任者の本人確認書類のコピーなどが必要です。)
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類の原本(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、在留カードなど)
- マイナンバーカードまたは住基カードの原本(世帯全員分でお持ちの方のみ)
- 外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書の原本
届出人が代理人の場合は上記に加えて、下記が必要です。
- 委任状
- 委任者の本人確認書類のコピー
下記は該当する方のみ必要です。
- 国民健康保険被保険者証
- 国民健康保険退職被保険者証
- 年金手帳
- 後期高齢者医療被保険者証
- 在学証明書、教科書給与証明書(小・中学生で通学区域が変わるとき)
届出する時期
転居した日から14日以内
注記:転居する前の日に予め転居届をすることはできません。
マイナンバーカード等の券面事項更新手続き(新しい住所を記載する手続きです。)
カードに中央区の住所を追記して引き続き使用するには、券面事項更新手続きが必要です。転居届と併せて手続きをしてください。
- 注記1:毎月第三土曜日の翌日の日曜日(1日が日曜日の月の場合は第4日曜日)はシステムのメンテナンスのため、マイナンバーカードの券面事項更新手続きができません。
- 注記2:券面事項変更手続きには暗証番号が必要です。本人または本人と同世帯の方のみ行えます。
- 注記3:委任状による代理人は行えません。不明な点がございましたら、お問い合わせください。
転居時の署名用電子証明書の取扱いについて
転居時に前住所で発行されていた署名用電子証明書は失効します。(利用者証明用電子証明書は失効しません。)マイナンバーカードをお持ちの方は、署名用電子証明書の再発行が出来ますので、カード所有者本人が券面事項更新手続きと併せて再発行の手続きを行ってください。
- 注記1:同じ世帯の方や委任状による代理人の方は手続きが出来ません。
- 注記2:毎月第三土曜日の翌日の日曜日(1日が日曜日の月の場合は第4日曜日)はシステムのメンテナンスのため、署名用電子証明書の再発行ができません。
- 注記3:住民基本台帳カードをお持ちの方は、署名用電子証明書の発行が出来ません。マイナンバーカードの申請をご検討ください。マイナンバーカードの申請方法等は窓口でご確認ください。
届出用紙のダウンロード
委任状(住民票請求用・住民異動用)(日本語版)(PDF:192KB)
委任状(住民票請求用・住民異動用)(英語版)(PDF:108KB)
関連リンク
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お問い合わせ
区民生活課住民記録係
築地一丁目1番1号
電話:03-3546-5320
日本橋特別出張所区民係
日本橋蛎殼町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
月島特別出張所区民係
月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
