自動車臨時運行許可について
更新日:2021年4月2日
自動車臨時運行許可とは
未登録または登録切れの車両を車検場や整備工場等に運ぶ場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に公道を走行できるように許可する制度です。
なお、許可を受けられる場所は出発地、経由地、終着地のいずれかの区市町村となります。
申請に必要な書類について
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車検査証、抹消登録証明書、譲渡証明書、通関証明書、完成検査証等の車台番号が確認できるもの
- 有効期限内の自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書の原本
注記:保険最終日は有効期限が正午までなので、引き続き加入していることがわかる保険証明書の原本が必要となります。
- 運転免許証
- 手数料750円
- 法人として申請する場合は、許可を受ける法人の社印
自動車臨時運行許可の申請ができる車両について
- 普通乗用車
- 大型自動車
- 大型特殊自動車
- オートバイ(251cc以上のもの)
申請時期及び許可期間、返却期間について
申請時期
運行期間の当日またはその前日の平日開庁日(前日が休日に当たる場合は直近の開庁日)
許可期間
運行目的を達成するうえでの必要最小日数(最長5日間)
返却期間
運行終了後5日以内に標識及び許可証とともに許可を受けた窓口に返却
お問い合わせ
区民生活課住民記録係
電話:03-3546-5320
日本橋特別出張所区民係
電話:03-3666-4253
月島特別出張所区民係
電話:03-3531-1153
