掲載日:2024年4月15日
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自動車の臨時運行許可について
自動車臨時運行許可制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など道路上を運行してはならない自動車に、道路運送車両法に定められた場合に限り一時的な運行許可を与える制度です。
なお、許可を受けられる場所は出発地、経由地、終着地のいずれかの区市町村となります。
許可申請をするためにお持ちいただくもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車を確認するための書類(以下のうち1つ)
- 自動車検査証
注記:電子車検証(A6サイズ)の場合は、「電子車検証(原本)」と、車検証と併せて交付される「自動車検査証記録事項(有効期限確認のため)」をセットでご持参ください。
- 抹消登録証明書
- 譲渡証明書
- 通関証明書
- 完成検査終了証
- その他自動車の同一性を確認できる書類
- 自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済証明書(原本のみ)
注記:運行期間を含む有効期限内のもの。保険最終日は有効期限が正午までなので、引き続き加入していることがわかる保険証明書の原本が必要。 - 運転免許証等(本人を確認できるもの)
- 申請手数料(臨時運行許可証1件750円)
自動車臨時運行許可の申請ができる車両について
- 普通乗用車
- 大型自動車
- 大型特殊自動車
- オートバイ(251cc以上のもの)
申請時期
運行期間の当日またはその前日の平日開庁日(前日が休日に当たる場合は直近の開庁日)
運行許可の期間
運行の目的、経路等を審査して、真に必要な最少日数で受け付けます。
注記:最大5日以内を限度とします。
返却方法
運行終了後5日以内に標識及び許可証とともに許可を受けた窓口に返却
返却する物
- 許可証
- 臨時許可番号標(仮ナンバー)
目的達成後速やかに返納してください。罰則規定が適用される場合があります。
申請場所・申請時間
- 区役所区民生活課住民記録係
月曜日から金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時 - 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
月曜日から金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
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