掲載日:2023年1月18日

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小荷物専用昇降機の維持管理のお願い

昇降機を安全にご使用いただくためには「維持管理」が重要です。
維持管理については、建築基準法の第8条の第1項に「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備(注;小荷物専用昇降機も含まれています。)を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と規定されています。
このため、所有者、管理者又は占有者は、管理体制の整備、日常の点検等を徹底し、専門の技術を有するものに保守点検を依頼する等、適切な維持管理をしていただくようにお願いいたします。
なお、東京都では、小荷物専用昇降機に関して、昇降路の出し入れ口の下端が室の床面より高いものを除き、定期報告の対象として指定しています。
詳しくは、下記の「小荷物専用昇降機の適正な維持管理のお願い」をご覧ください。

小荷物専用昇降機の適正な維持管理のお願い(PDF:223KB)

お問い合わせ先

都市整備部建築課建築監察係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5462

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