掲載日:2025年8月13日

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児童育成手当(育成)

概要

ひとり親家庭または配偶者が重度の障害の場合で、18歳までの児童を養育している方に児童育成手当(育成手当)を支給しています。

受給資格

次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者

  • 父母が離婚した児童(事実婚の解消を含む)
  • 母が未婚で出生した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母がDV防止法による防止法による保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 父または母が重度の障害を有する児童
  • 父または母が生死不明である児童

支給対象外

次に該当する場合は受給できません。

  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  • 申請者の前年(1月分から5月分までの手当は、前々年)の所得が所得制限額以上の場合
  • 申請者が事実上の婚姻状態にあるとき(父または母に重度の障害がある場合を除く。)

注記1:事実上の婚姻関係とは、社会通念上夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在する状態のことです。住民票上同一住所となった場合や同居をしていなくても頻繁な訪問かつ定期的な生活の援助を受けている場合は、事実上の婚姻関係にあたります。

所得制限額

申請者の所得が下表の所得制限以上であるときは、手当は支給されません。

所得制限表
扶養親族等の人数(注記1) 所得制限額
0人 3,661,000
1人 3,984,000
2人 4,364,000
3人 4,744,000
4人 5,124,000
5人以上 1人につき38万円加算
その他加算 老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族1人につき25万円(注記2)
  • 注記1:扶養親族数とは前年(1月から5月分までの手当については前々年)の所得申告時に申告した扶養親族の人数
  • 注記2:16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合、申立てにより特定扶養控除と同額が加算されます。
  • 注記3:配偶者がいる場合(父母障害等で受給中の方)は、配偶者も同様の所得制限となります。どちらか一方が所得制限を超過した場合は支給対象外となります。
  • 注記4:所得税や特別区民税の申告をしていない方は、申告が必要となります。
控除一覧
控除内容 控除額
一律控除(社会保険料相当分) 8万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 控除相当分
公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料等 特別控除額
低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得 特別控除額
特別障害者控除 40万円
障害者・勤労学生・寡婦 27万円
ひとり親控除 35万円

所得計算の例

所得計算式

所得額=収入額-(給与所得控除額または必要経費)-控除額(上表参照)-10万円(給与所得または公的年金等に係る所得の場合のみ)

扶養親族1人(16歳未満の子)で給与収入500万円(ひとり親控除該当)の方の場合

所得額=5,000,000(給与収入)-1,440,000(給与所得控除額注記:1)-80,000(社会保険料相当額)-350,000(ひとり親控除)-100,000=3,030,000
扶養親族1人の場合、所得制限額は3,984,000円となり、所得制限額を下回りますので、この場合、「支給対象」となります。
注記1:給与所得控除額は給与収入によって異なります。

手当額

児童1人につき月額13,500円

支給の時期・方法

2月(10月から1月分)
6月(2月から5月分)
10月(6月から9月分)
注記:各支給月の11日(土日・休日に当たる場合は、直後の土日・休日でない日)に、申請者の口座に振り込みます。

申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
  • 申請者の個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 申請者及び児童の戸籍謄本
    注記1:発行後1か月以内のもの
    注記2:ひとり親になった事由(離婚、死亡等)の記載があるもの
  • 申請者の口座番号がわかるもの
    注記3:公金受取口座への振込を希望される場合は、申請書に個人番号をご記入いただきます。

申請に必要な書類については必ず事前にお問い合わせください。申請の内容によっては、その他の提出書類が必要になる場合があります。

申請方法

上記の書類等を持参のうえ、区役所6階子ども子育て支援課で申請してください。
日本橋・月島・晴海特別出張所では受け付けは行いません。
注記:手当は申請月の翌月分から支給します。手続が遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。

現況届

毎年6月に、受給資格を確認するため、現況届を提出していただきます。

お問い合わせ先

福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5350

ファクス:03-3546-2129

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