
掲載日:2026年4月6日
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児童扶養手当
概要
ひとり親家庭または配偶者が重度の障害の場合で、18歳までの児童(中度以上の障害を有する場合は20歳未満まで)を養育している方に児童扶養手当を支給しています。
受給資格
次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童(身障手帳1級から3級、4級の一部及び愛の手帳1度から2度程度の障害を有する場合は20歳未満まで)を監護・養育している父、母または養育者
- 父母が離婚した児童(事実婚の解消を含む)
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からDV防止法による保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
支給の対象外
次のいずれかに該当する場合は支給の対象となりません。
- 申請者及び扶養義務者等の前年(1月から10月分までの手当については前々年)の所得が、下記の所得制限表に定める額以上の場合
- 申請者または児童が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が里親に委託されている場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 児童が父及び父の配偶者または母及び母の配偶者と生計を同じくしている場合
所得制限
申請者及び扶養義務者等の所得が下表の所得制限以上であるときは、手当の全部(または一部)は支給されません。
| 扶養親族等の人数 | 本人(全部支給) | 本人(一部支給) | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
| 1人 | 1,070,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
| 2人 | 1,450,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
| 3人 | 1,830,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
| 以降1人増 | 1人につき 38万円加算 |
1人につき 38万円加算 |
1人につき 38万円加算 |
| その他加算 | 老人扶養親族1人につき10万円 特定扶養親族1人につき15万円 |
老人扶養親族1人につき10万円 特定扶養親族1人につき15万円 |
老人扶養親族1人につき6万円 (ただし、扶養親族が老人扶養親族1人のみの場合は2人目から加算対象) |
扶養親族数…前年(1月から10月分までの手当については前々年)の所得申告時に申告した扶養親族の人数
所得額…収入額-給与所得控除額または必要経費+養育費の8割(申請者が父又は母の場合のみ)-控除額(下表参照)-10万円(注記1)
注記1:給与所得または公的年金等に係る所得の場合は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。
注記2:障害基礎年金等を受給している受給資格者は、非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償等)が含まれます。
| 控除内容 | 控除額 |
|---|---|
| 一律控除(社会保険料相当分) | 8万円 |
| 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 | 控除相当分 |
| 公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料等 | 特別控除額 |
| 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 | 特別控除額 |
| 特別障害者控除 | 40万円 |
| 障害者・勤労学生 | 27万円 |
| 寡婦控除 | 27万円(注記3) |
| ひとり親控除 | 35万円(注記3) |
注記3:養育者及び扶養義務者のみ控除することができます。
所得計算の例
扶養親族1人(16歳未満の子)で、給与収入が120万円の方の場合
所得額=1,200,000(給与収入)-550,000(給与所得控除額(注記4))-80,000(社会保険料相当額)-100,000(注記1の控除)=470,000
扶養親族1人の場合、所得制限額は1,070,000円となり、所得制限額を下回りますので、この場合、「全部支給」となります。
注記4:給与所得控除額は給与収入によって異なります。
手当額
手当額は、本人の前年(1月から10月までの月分については前々年)の所得に応じて算出されます。
- 全部支給の場合:月額48,050円
- 一部支給の場合:月額48,040から11,340円(所得額に応じて10円刻みで変動)
加算額
第2子以降がいる場合は、1人あたり月額11,350から5,680円(所得額に応じて10円刻みで変動)を加算します。
公的年金との併給調整
公的年金と児童扶養手当は併給ができません。
申請者や児童が、公的年金等(遺族年金、障害年金(注記)、老齢年金、労働災害補償保険法による労災年金など及び労働基準法による遺族補償など)を受給している場合は、年金等給付額が児童扶養手当額より低い方のみその差額分の児童扶養手当を受給できます。
年金等給付額が児童扶養手当額より高い場合は、児童扶養手当を受給することができません。
注記:障害基礎年金を受給している方は、子の加算部分の額のみ
支給の時期・方法
- 5月(3月から4月分)
- 7月(5月から6月分)
- 9月(7月から8月分)
- 11月(9月から10月分)
- 1月(11月から12月分)
- 3月(1月から2月分)
注記:各支給月の11日(土日・休日に当たる場合は、直前の土日・休日でない日)に受給者の口座に振り込みます。
新規申請(認定請求)
手当を受給するには申請が必要です。
必要なもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・在留カード等)
- 申請者、支給対象児童、扶養義務者及び配偶者(重度の障害で申請した場合)の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード・個人番号入りの住民票等)
- 申請者の口座番号がわかるもの
- 公的年金等を受給されている方は、年金等給付額がわかる書類
申請に必要な書類については必ず事前にお問い合わせください。申請の内容によっては、その他の提出書類が必要になる場合があります。
戸籍謄本の提出について
マイナンバーを利用する情報連携により、戸籍謄本の提出が省略できます。
ただし、下記に該当する方は引き続き申請者及び児童の戸籍謄本の提出が必要です。また、情報連携の結果取得に時間がかかる場合等は戸籍謄本の提出をしていただく場合があります。
- マイナンバーを利用する情報連携を希望しない方
- 養育者の方
注記1:発行後1か月以内であり、ひとり親になった事由(離婚、死亡等)の記載があるものに限ります。
また、外国籍の方は戸籍謄本の代わりに下記の書類の提出が必要です。
- 独身であることを証明する書類
- 児童の出生証明
注記2:上記の書類が外国語で記載されている場合は翻訳者の署名がある日本語訳文も必要です。
申請方法
上記の書類等を持参のうえ、区役所6階子ども子育て支援課で申請してください。
日本橋・月島・晴海特別出張所では申請は受け付けていません。
手当は申請月の翌月分から支給します。手続きが遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。
その他の届出
次の場合は届出が必要です。
- 住所を変更したとき
- 氏名を変更したとき
- 児童の数に増減が生じたとき
- 婚姻または事実婚状態となったとき
- 受給資格に該当しなくなったとき
- 世帯の構成に変更があったとき
- 児童扶養手当証書を紛失したとき
申請方法
区役所6階子ども子育て支援課で申請してください。
以下の届出は、オンライン申請ができます。
- 住所変更届(転出・区内転居)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 氏名変更届(外部サイトへリンク)
- 対象児童諸変更届(外部サイトへリンク)
- 支給停止等関係届(外部サイトへリンク)
- 証書亡失届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 資格喪失届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 一部支給停止適用除外事由届出書(外部サイトへリンク)
現況届
毎年8月に、受給資格を確認するため、現況届を提出していただきます。
LoGoフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を利用して現況届を提出することもできます。
優遇制度
受給者の方には次の優遇制度があります。
- 水道料金・下水道利用金の減免(外部サイトへリンク)
- 都営交通無料乗車券の発行(外部サイトへリンク)
- JR通勤定期の割引
- 粗大ごみ収集手数料の免除
JR通勤定期の割引については、以下のリンクからオンライン申請ができます。
特定者用定期乗車券購入証明書の発行(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5350
ファクス:03-3546-2129
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