掲載日:2023年1月18日
ページID:3704
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自立支援医療(更生医療)
更生医療の更新申請時の必要書類、有効期間が変更されます
自立支援医療(更生医療)ご利用者様の利便を図るため、下記のとおり自立支援医療(更生医療)の更新申請時の書類の取り扱いを変更いたします。
また、今後の有効期間についても変更しますので、ご確認いただきますよう、お願いいたします。
更新申請時に省略できる書類があります
- (1)省略できる書類
- 要否意見書
- 見積り明細書
- (2)省略できる自立支援医療(更生医療)適用対象医療
- 腎臓機能障害に対する人工透析療法
- 心臓、腎臓、肝臓の機能障害による移植術後の抗免疫療法
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に対する抗HIV療法、免疫調整療法
- 小腸機能障害に対する中心静脈栄養療法
原則、有効期間を毎年6月30日までといたします(通院に限る)
毎年の所得情報の更新に速やかに対応するため、有効期間を一律6月30日までといたします。また移行期間につきましては、有効期間が1年未満となる受給者証が発行されることがありますので、あらかじめご了承ください。
なお、入院に係る有効期間は、上記期間にかかわらず、要否意見書又は判定書の期間とさせていただきます。
その他留意事項
- 医療保険、住所、氏名等受給者証に記載されている内容が変更された場合は、速やかにお知らせください。受給者証に記載されている情報を変更する必要があります。
- 中央区外に転出される場合は、区役所4階障害者福祉課窓口にお越しいただければ要否意見書等をお渡しします。転出先の自治体での手続きがスムーズに進みます(直接転出先の自治体にご申請いただいても構いません)
対象
身体障害者手帳をお持ちで満18歳以上の方
更生医療の対象となる障害
- (1)東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要な医療
- 視覚障害によるもの
- 聴覚、平衡機能の障害によるもの
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害によるもの
- 肢体不自由によるもの
- 心臓、肝臓の機能の障害によるもの(新規、方針変更時)
- (2)中央区で判定する医療
- 心臓、肝臓の機能の障害によるもの(臓器移植後の抗免疫療法の更新に限る)
- 腎臓、小腸の機能の障害によるもの
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
給付内容
障害の程度を軽減し、または除去するための医療費等を給付します。
ただし、医療保険の給付または他の公費負担制度の適用がある場合は、その残額(本人負担分)を給付の対象とします。
給付範囲
- 診察、看護、移送
- 薬剤、治療材料の支給
- 医学的処置、手術、その他の治療および施術
- 診療所または病院への入院。ただし心臓機能障害は、手術およびこれに伴う医療に限ります。
また、じん臓機能障害は、慢性血液透析療法およびじん臓移植手術に伴う医療に限ります。 - 更生医療は、手帳に記載されている障害についてのみ医療給付が認められます。
費用
原則として医療費の1割負担です。
所得や住民税の課税状況に応じて、負担月額上限が設けてあります。
なお、高額治療継続者「重度かつ継続」を除き、一定所得以上の方は、給付の対象となりません。
申請手続
医療の内容によって必要な書類が変わりますので、詳しくは障害者福祉課にお問い合わせください。
東京都福祉保健局|自立支援医療(更生医療)(外部サイトへリンク)
制度についての詳細は、東京都福祉保健局のホームページもご参照ください。
お問い合わせ先
福祉保健部障害者福祉課相談支援係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-6032
ファクス:03-3544-0505
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