掲載日:2023年7月5日

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心身障害者の医療費助成(マル障)

重度心身障害者の福祉の増進を図るため、東京都が医療の一部を助成するものです。各種医療保険の自己負担から一部負担金を差し引いた金額が助成されます。
ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成の対象となりません。

対象

都内に住所を有し、次のいずれかにあたる方

  1. 身体障害者手帳1級・2級
    (心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む。)
  2. 愛の手帳1度・2度
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級

助成制限

次のいずれかにあたる方は、助成されません。

  1. 医療保険未加入者
  2. 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
  3. 施設に入所している方
  4. 本人または扶養義務者の所得が、所得制限基準額を超える方
  5. 65歳以上になってはじめて上記対象の1、2または3に該当することになった方
  6. 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方
  7. 65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかった方
    (東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていた、などのために65歳前にマル障の申請を行うことができなかった方を除きます。)

所得制限

所得制限基準額
扶養親族等の数 基準額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円
  • 注記1:20歳以上…本人所得で判断、20歳未満…世帯主等所得で判断(ただし、20歳未満であっても国保の世帯主等となっている者についてはその者の所得による。)
  • 注記2:扶養親族等の中に、所得税法上の同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族がいるときは、1人につき10万円、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がいるときは、1人につき25万円を加算した額を基準額とする。

申請手続

次のものを持参して申請してください。郵送でのお手続きについてはお問い合わせください。

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
  2. 健康保険証
  3. 転入のときは、障害者が20歳以上の場合は本人の住民税課税(非課税)証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)、20歳未満の場合は、扶養義務者の住民税課税(非課税)証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)。詳しくは、事前にお問い合わせください。

診療を受けるとき

医療保険を扱う医療機関で保険証とマル障受給者証を提示して、受診してください。
住民税非課税の方は、保険診療の自己負担分が全額助成されます。(一部負担金等を支払う必要はありません。)
住民税が課税されている方は、診療を受ける際に一部負担金等をお支払いください。
都外やマル障を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や、都外国民健康保険・都外後期高齢者医療の加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって医療助成費の申請をしてください。

関連リンク

東京都福祉局ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5389

ファクス:03-3544-0505

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