掲載日:2024年4月12日

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住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成

中央区では、家庭から排出される二酸化炭素を削減するため、自然エネルギー機器や省エネルギー機器の普及を進めています。

ご申請前にパンフレットをご確認ください。
助成金パンフレット(PDF:3,923KB)

令和6年度の申請期間等について

令和6年度の申請期間等については以下のとおりです。

  • 申請受付期間
    令和6年4月1日~予算が終わり次第受付終了
    注記:導入工事の2週間程度前までにご申請ください。
  • 導入完了期限
    令和7年3月15日
  • 完了報告期限
    令和7年3月31日

助成対象者

次のいずれかの方で、令和7年3月15日までに機器等の導入を終え、支払いを済ませたうえで令和7年3月31日までに区に導入完了報告ができる方。

1.区内に住所を有している方(区民)

2.区内に賃貸共同住宅を所有している方(区民)

3.区内に賃貸共同住宅を所有している中小事業者
 注記:中小企業の定義は、中小企業基本法(外部サイトへリンク)に準拠します。

4.区内の分譲共同住宅の管理組合

対象機器・要件

  • 自然エネルギー機器
    太陽光発電システム
    蓄電システム
  • 省エネルギー機器等
    家庭用燃料電池システム(エネファーム)
    高反射率塗料等(屋上・屋根用高反射率塗料、窓用日射調整フィルム・コーティング材)
    LEDランプ(共同住宅共用部のみ)
  • 対象機器要件(共通)
    新たに購入して導入する未使用品であること。
    住宅用は、居住する住戸で使用されるものであること。
    共同住宅用は、共用部で使用されるものであること。
    注記1:リースや中古品の導入は対象外です。
    注記2:このほか、対象機器毎に要件がございますので、対象機器要件一覧をご確認ください。

    対象要件一覧表

    対象機器要件一覧表(JPG:89KB)

助成金額

助成金額(住宅・共同住宅)

 

  • 省エネルギー機器等の場合、機器本体の他に導入に係る工事費も導入費用に含まれます。(諸経費や交通費、振込手数料等の機器の導入に直接関係ない経費は含まれません。)
  • 助成金交付申請額は、千円未満切り捨てです。対象となる導入費用は税抜きです。
  • 中央エコアクト(中央区版二酸化炭素排出抑制システム)家庭用の特典を受けた者に対する優遇
    中央エコアクト家庭用の特典を受けた家庭は、助成金額が増額されます。

手続きの流れ

手続きの流れ

 

  1. 申請に必要な書類を機器等の設置工事を行う2週間程度前までに区に提出してください。区が書類の審査を行い、助成金交付決定通知書を郵送します。
  2. 助成金交付決定通知を受領後に工事を開始してください。
    注記1:令和7年3月15日までに導入工事を終えてください。
    注記2:工事内容に変更がある場合は、変更申請書(第4号様式)を提出し、承認後に着工してください。
    注記3:工事を中止する場合は、取消申請書(第5号様式)を提出してください。
  3. 工事終了後に導入完了報告に必要な書類を提出してください。提出期限は令和7年3月31日までです。区が書類の審査を行い、助成金交付額確定通知を郵送します。
  4. 助成金交付額確定通知を受領後、助成金請求書(第13号様式)、支払金口座振替依頼書を区に提出してください。区が助成金請求書を受領後にご指定の口座に振り込みます。

申請に必要な書類

申請書類

以下の書類を導入工事の2週間程度前までに揃えてご提出ください。

1.申請資格が確認できる書類(対象者毎に異なります。)

対象者 必要な書類
1.区内に住所を有している方(区民) なし
2.区内に賃貸共同住宅を所有している方(区民) 区内に賃貸共同住宅を所有していることを確認できる次のいずれかの書類
ア 発行後3カ月以内の共用部に係る公共料金の請求書または領収書の写し(共同住宅の住所、共同住宅名の記載があるもの)
イ 発行後3カ月以内の共同住宅に係る不動産登記(建物)に関する登記事項証明書(全部事項証明書または現在事項証明書)
3.区内に賃貸共同住宅を所有している中小企業者等

(1)中小企業者等であることを確認できる次のいずれかの書類

ア 法人の場合
発行後3カ月以内の商業登記に関する登記事項証明書(現在事項証明書または履歴事項証明書)

イ 個人事業主の場合
直近の確定申告書(受付印のあるもの)または個人事業税の納税証明書の写し
注記:確定申告を電子申請で行っている場合は上記書類に加えて、受理されたことが確認できる書類

(2)区内に賃貸共同住宅を所有していることを確認できる次のいずれかの書類

ア 発行後3カ月以内の共用部に係る公共料金の請求書または領収書の写し(共同住宅の住所、共同住宅名の記載があるもの)

イ 発行後3カ月以内の共同住宅に係る不動産登記(建物)に関する登記事項証明書(全部事項証明書または現在事項証明書)

4.区内の分譲共同住宅の管理組合 (1)区内の分譲共同住宅であることを確認できる次のいずれかの書類
ア 発行後3カ月以内の共用部に係る公共料金の請求書または領収書の写し(共同住宅の住所、共同住宅名の記載があるもの)
イ 発行後3カ月以内の共同住宅に係る不動産登記(建物)に関する登記事項証明書(全部事項証明書または現在事項証明書)

(2)共同住宅の管理規程の写し
(3)機器等の導入に係る管理組合総会の決議書または議事録

注記:総会が管理規約に基づき成立していること、導入に係る工事の実施期間が今年度中であること、導入に係る議案が可決されていることの全てがわかるもの


2.自然エネルギー及び省エネルギー機器等導入費助成金交付申請書(別記第1号様式甲)(ワード:19KB)

3.機器等の導入に係る発行後3カ月以内の見積書とその内訳書の写し

4.機器等の形状・規格等がわかる資料(機器等の要件を満たしていることが確認できる資料、パンフレット等)

5.【太陽光発電システムを導入する場合】

  • 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)または国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証をうけたものであることが確認できる書類
  • 発電した電力が住宅・共同住宅の共用部(エレベーター等の設備)・事業所で使用されることがわかる配線図
  • 電力会社が発行する電力需給契約書の写し

6.【蓄電システムを導入する場合】

  • 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)の指定を受けたものであることが確認できる書類

7.【家庭用燃料電池(エネファーム)を導入する場合】

  • 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)の指定を受けたものであることが確認できる書類

8.【LEDランプを導入する場合】

9.【屋上・屋根用高反射率塗料を導入する場合】

10.【窓用日射調整フィルム、窓用コーティング材を導入する場合】

  • 導入面積のわかる図面や写真等
  • 国内の第三者機関が発行する製品の試験結果報告書の写し

11.導入承諾書(導入する住宅が自己所有でない場合)(ワード:33KB)
12.委任状(申請者以外の方が書類の作成や提出等を行う場合)(ワード:33KB)

注記:工事内容の変更や工事を中止する場合は、以下の書類の提出が必要になります。提出前にご相談ください。

注記:導入条件や状況に応じて、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

完了報告書類

以下の書類を令和7年3月31日までに揃えてご提出ください。

1.自然エネルギー及び省エネルギー機器等導入完了報告書(第8号様式甲)(ワード:17KB)

2.支払いが確認できる書類

領収書、振込依頼書、ATM振込利用明細書等の写し

3.請求書等の内訳が分かるものの写し

4.導入した機器等の型番、導入住所等が確認できる書類

保証書、納品書、出荷証明書の写し

5.導入した機器等の写真

6.【太陽光発電システムを導入した場合】

電力会社が発行する「電力需給契約書」の写し(申請時に提出していない場合)

7.【LEDランプを導入した場合】

取り付けたすべてのLEDランプが確認できる写真と設置図面
(図面上の設置個所と写真のLEDランプ1つ1つに同じ番号を付け、導入場所がわかるようにしてください。)

助成金の請求には以下の書類が必要です。

注意事項

  1. 自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成金は事前申請です。機器等の導入を行う2週間程度前に申請してください。(助成金交付決定通知を受領後に工事を開始してください。)
  2. 同年度内の申請は対象機器ごとに1回までです。
  3. 偽りその他不正な手段により交付決定を受けて助成金を交付されたときは、決定を取り消し、助成金の返還を求めます。
  4. 予算が無くなり次第、受付を終了します。なるべく早めに申請してください。
  5. その他、データ提供やアンケート回答などのお願いをすることがあります。
  6. 各書類の審査には、現地確認を行う場合があります。

申請様式等のダウンロード・記入例(PDF版)

関連リンク

お問い合わせ先

環境土木部環境課ゼロカーボン推進係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5628

ファクス:03-3546-9550

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