掲載日:2023年8月2日
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土壌汚染対策について
土壌汚染に係る施設の台帳については下記のページからご覧ください。
土壌汚染とは
土壌汚染とは有害物質により人為的に土壌が汚染されている状況や自然由来で土壌が汚染されている状況を指します。
原因としては、工場・指定作業場の操業時に有害物質を不適切に取り扱ったことや、漏洩したこと等が挙げられます。
土壌汚染対策の考え方
土壌汚染に関する問題は土壌汚染の存在そのものではなく、土壌に含まれる有害物質の摂取経路があることです。土壌汚染による健康リスクを低減させるため、土壌汚染対策法や「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下、環境確保条例という)では人の健康への観点から直接摂取のリスクを考慮した土壌含有量基準、地下水等を経由した摂取リスクを考慮した土壌溶出量基準を設けています。
基準値を超える汚染が認められた場合には摂取経路を遮断するための土壌汚染対策が必要になります。
区への届出
区では環境確保条例第116条に基づき、届出書の提出を求めています。
対象者
環境確保条例に規定する工場または指定作業場を設置しているもので、特定有害物質を現在取り扱っているものまたは過去に取り扱ったことがあるもの
届出契機
- 工場・指定作業場を廃止したとき
- 工場・指定作業場の全部または規則で定める主要な施設等を除却したとき
- 自主的に調査を実施したとき
土壌汚染調査
有害物質の取り扱い状況により、指定調査機関による汚染状況調査の実施が必要になります。指定調査機関の一覧情報は環境省ホームページで確認できます。
【環境省】指定調査機関の一覧情報(外部サイトへリンク)
調査を実施した際には土壌汚染状況調査報告書の提出が必要です。調査の結果、基準値を超過した際には汚染拡散防止計画書の提出、対策の実施、汚染拡散防止措置完了届出書の提出も必要になります。
特定有害物質について
環境確保条例では以下の26項目を特定有害物質として指定しています。
第一種特定有害物質(12種類)
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、塩化ビニルモノマー(別名クロロエチレン)
第二種特定有害物質(9種類)
カドミウムおよびその化合物、シアン化合物、鉛およびその化合物、六価クロム化合物、砒素およびその化合物、水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物、セレンおよびその化合物、ほう素およびその化合物、ふっ素およびその化合物
第三種特定有害物質(5種類)
有機燐化合物(ただしパラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPNに限る)、ポリ塩化ビフェニル、チウラム、シマジン、チオベンカルブ
届出期限
工場・指定作業場廃止届出書
廃止後30日以内
注記:工場・指定作業場については下記ホームぺージでも確認できます。
工場・指定作業場関連
土壌汚染状況調査報告書
- 廃止後120日以内
- 掘削を行う30日前
上記1,2のうち期日の早い方が報告期日となります。
各種届出様式
- 土壌汚染状況調査報告書(ワード:53KB)
- 汚染拡散防止計画書(ワード:54KB)
- 汚染拡散防止措置完了届出書(ワード:39KB)
- 土壌地下水汚染対策計画書(ワード:53KB)
- 土壌地下水汚染対策完了届出書(ワード:39KB)
- 調査猶予確認申請書(ワード:41KB)
- 調査猶予確認事項変更届出書(ワード:41KB)
東京都への届出
その他土壌汚染対策法、環境確保条例第114条、第115条に基づいて東京都へ届出が必要になる場合もあります。
また3,000平方メートル以上の敷地内で土地の改変を行う場合にも環境確保条例第117条に基づいて届出が必要です。詳細は下記に記載している東京都環境局ホームページをご確認ください。
【東京都環境局】土壌汚染対策(外部サイトへリンク)
土壌汚染対策の概要・手続きの流れ
手続きの契機、手続きのフローについては以下の東京都環境局リーフレットにてご確認ください。
お問い合わせ先
環境土木部環境課生活環境係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5404