区で管理する船着場
更新日:2017年5月19日
快適で潤いのある水辺空間を創出するとともに、災害時における帰宅困難者や物資の円滑な水上輸送など防災機能の向上に資するため、区では船着場の設置・管理を行っています。
日本橋船着場
日本橋船着場
場所:日本橋一丁目9番先(日本橋川)交通(外部サイトへリンク):日本橋駅B12出口徒歩1分又は三越前駅B6出口徒歩1分
形状:浮桟橋(長さ20m、幅6m、バリアフリー対応)
朝潮運河船着場
屋形船が着船中の朝潮運河船着場
場所:晴海三丁目1番先交通(外部サイトへリンク):大江戸線勝どき駅A2a出口徒歩約10分又は江戸バス南循環晴海三丁目バス停下車徒歩約2分
形状:浮桟橋(長さ18m、幅7.5m)
日本橋川常盤橋防災船着場
日本橋川常盤橋防災船着場
場所:日本橋本石町二丁目1番先(日本橋川)交通(外部サイトへリンク):三越前駅B1出口徒歩1分(日本銀行西側の外堀通り沿い)
形状:長さ43.1m、幅2.85m(2段構造)
※災害時や防災訓練等に限り利用できます。
船着場の民間利用について
日本橋船着場に着岸する定期船
日本橋船着場と朝潮運河船着場は、事前に利用者協議会に登録のうえで、船舶の着岸が可能です。詳しくは、お問い合わせください。
(参考)
各船着場の利用者協議会に参加する法人等で、以下の(1)から(4)のいずれかに該当する小型船(日本橋船着場にあっては全長20メートル喫水2メートルまで、朝潮運河船着場にあっては全長40メートル喫水2メートルまで)の着岸が可能です。
(1)海上運送法(昭和24年法律第187号)第4条の規定により許可された一般旅客定期航路事業に供する小型旅客船
(2)同法第20条の規定により届出された旅客の運送を目的とする不定期航路事業(海上運送法施行規則(昭和24年運輸省令第49号)第1条第3項の内航不定期航路事業に限る。)に供する小型旅客船
(3)同法第21条の規定により許可された旅客不定期航路事業に供する小型旅客船
(4)遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第3条第1項の規定により都道府県知事の登録を受けた遊漁船業に供する小型旅客船
お問い合わせ
水とみどりの課緑化推進係
電話03-3546-5629
