掲載日:2026年3月31日

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団体登録について

男女平等社会の実現を目指して活動する団体の施設利用を支援する制度です。団体登録をすると、2カ月前からの施設利用申し込みが可能となり、利用料金が7割減額されます。

令和8年4月1日から、登録制度が拡充されます

男女平等社会の実現を目的として活動する団体について、性別を問わず登録できるようになりました。

新たに次のような団体が「構成員の5割以上が女性」という要件を満たさなくても登録できるようになりました。

(例示)

 ・パパの会、子育て世代の交流グループ
 ・地域の防災・ボランティア活動団体 など

詳しくはこちら(PDF:264KB)

登録要件

男女平等社会の実現を目指すことを主な目的とし、次のいずれにも該当する団体

1 構成員の7割以上が中央区在住・在勤

2 構成員が5人以上

3 代表者が中央区在住・在勤

4 政治活動、宗教活動又は営利活動を行わないこと

5 団体の規約(会則)及び活動計画を有すること 

※「構成員の5割以上が女性」の要件を満たす団体については、女性の地位向上・社会参加の促進を図るという施設の設置目的の趣旨を踏まえ、社会教育的活動も行えます。

登録方法

以下の書類を受付に提出してください。

1 団体登録申請書

2 構成員名簿

  氏名・性別・住所(在勤の場合は、事業所名・所在地)を記載

3 団体の規約(会則)

4 登録期間内の活動計画書

申請書は下記からダウンロードできます。

お問い合わせ先

総務部総務課男女共同参画係

〒104-0043 湊一丁目1番1号 男女平等センター「ブーケ21」

電話:03-5543-0651

ファクス:03-5543-0652

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