掲載日:2023年10月2日

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感染者の療養期間の考え方と濃厚接触者の取扱い

 新型コロナウイルス感染症に感染した場合

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。

周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

各医療機関や高齢者施設等においては、以下の情報を参考に、新型コロナウイルス感染症にり患した従業員の就業制限を考慮してください。

また、感染が大きく拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがあります。

東京都のリーフレットもご参照ください。
「5月8日から新型コロナの法律上の位置づけが変わります - 発熱などの症状が出たら」(PDF:919KB)(別ウィンドウで開きます)

 外出を控えることが推奨される期間

特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(注記:1)として5日間は外出を控えること(注記:2)

  • 注記1:無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
  • 注記2:こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

2023.5.8-療養期間

周りの方への配慮

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮をお願いします。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットに配慮をお願いします。

自宅療養者ハンドブック <感染を拡げないために>

東京都では家庭内での感染対策についてまとめた「自宅療養者向けハンドブック」を作成、公表しております。このハンドブックでは、ご自宅で過ごしていただく期間に、他の人に感染をうつさないために、ご自身が気をつけること、また、同居の方やご家族に知っておいていただきたいことをまとめています。

新型コロナウイルス感染症 自宅療養者向けハンドブック <感染を拡げないために>(PDF:2,014KB)(別ウィンドウで開きます)

 濃厚接触者の取扱い

令和5年5月8日以降、保健所から新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

 ご家族や同居されている方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合

ご家族、同居されてる方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。

その上で、外出する場合は、「陽性者との最終接触」または「感染対策を実施した日」を0日とし、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をお願いします。症状が見られた場合は、上記の「外出を控えることが推奨される期間」をご確認ください。

 印刷用ファイル

以下のPDFファイルをご使用ください。
感染者の療養期間の考え方と濃厚接触者の取扱いについて(PDF:902KB)(別ウィンドウで開きます)

詳細は厚生労働省通知もご参照ください。
感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A(PDF:1,274KB)(別ウィンドウで開きます)

関連リンク

お問い合わせ先

中央区保健所健康推進課感染症対策係

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5988

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