掲載日:2023年1月18日

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安全で安心なまちづくりを推進する条例

犯罪抑止のためには、「犯罪者に犯罪の機会を与えない」ことと「犯罪者が寄りつかないまちづくり」が必要であり、まず、自分の身は自分で守り、地域社会の安全は地域ぐるみで守る相互協力が基本です。
区では平成16年に制定した「中央区安全で安心なまちづくりを推進する条例」に基づき、地域、所轄警察、区が一体となって安心して暮らすことができるまちづくりの推進に取り組んでいます。
平成25年4月、こうした取組をさらに強化するため、地域団体が行う生活安全活動に事業者が協力することを義務づけるとともに、客引きなどの勧誘行為の禁止に関しては、事業者の責務として明確化を図ることを目的に条例改正を行いました。
区は、客引きに対する地域ごとの実情に応じたルールづくりやパトロールなど地域における自主的な活動を支援していきます。
また、この条例改正に合わせて、区内4警察署(中央警察署、久松警察署、築地警察署、月島警察署)と、地域に根ざした地域ぐるみの安全で安心なまちづくりを推進するため、覚書を締結しました。

集合写真

中央区安全で安心なまちづくりを推進する条例(PDF:100KB)

最終更新日 平成25年6月28日

お問い合わせ先

総務部防災危機管理課防災危機管理担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5087

ファクス:03-3546-5708

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