掲載日:2023年1月18日
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中央区暴力団排除条例
本条例は、区では暴力団に対して、警察だけでなく社会全体が暴力団排除活動に積極的に関わり、「社会対暴力団」へと構図を転換し、地域社会から暴力団を孤立化させ、その資金源を絶つことなどにより、区民の安全で平穏な生活を守り、事業活動の健全な発展に寄与することを目的とします。
基本理念
暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと、暴力団を利用しないことを基本理念とします。
条例の主な内容
区は警察などと連携し、次の暴力団排除活動に関する施策を推進します。
- 暴力団関係者を区の公共工事、事務・事業から排除します。
- 区が設置する公の施設の利用が、暴力団の活動を助長したり暴力団の運営に資する場合は、利用を承認せず、または承認を取り消します。
- 区民および事業者が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組めるよう情報の提供、助言などの支援を行います。
- 青少年の教育に携わる者に対して、暴力団から青少年を守るための情報の提供や助言などの支援を行います。
- 区内の祭礼などから暴力団を排除するため、主催者などは運営に際して暴力団または暴力団員を関与させないなどの措置に努めます。また、区は、主催者などに必要な指導・助言を行います。
区民や事業者の方は次のことに努めることとなりました
- 暴力団に関するさまざまな情報を知った場合は、区や警察などに情報提供すること
- 区が実施する暴力団排除に関する施策に参加・協力すること
- 青少年の教育に携わる者は、青少年が暴力団に加入しないことおよび暴力団による犯罪の被害を受けないよう、指導・助言を行うこと
- 住宅条例なども改正し、区立住宅などから暴力団員を排除します。
お問い合わせ先
総務部防災危機管理課防災危機管理担当
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5087
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