掲載日:2023年1月26日

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Q:どのような監査が行われているのですか。

A:回答

次の監査を行っています。

定例監査

区の財務に関する事務の執行と経営に係る事務の管理について、公正で合理的かつ効率的に実施されているかをチェックしています。

行政監査

区の事務事業を、適法性、合理性、能率性の観点から監査しています。

財政援助団体等監査

区が補助金などの財政的援助を行っている団体、区が出資している法人、公の施設の指定管理者などについて、出納その他の事務の執行で財政的援助に係るものを監査しています。

例月出納検査

区の現金の出納について、事務処理が適正か毎月検査しています。

決算審査、基金運用状況審査

区の決算について、予算執行の適否、会計処理の合法性などを確認するほか、予算で定められた目的に沿って、事務事業が最も効果的、経済的に執行されたかをチェックしています。また、区が特定の目的のため設置した基金の運用が、設置目的に沿って、合理的、効率的に行われているかについても、審査しています。

健全化判断比率審査

財政状況の健全性を示す健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)の審査をしています。

住民監査請求

区の執行機関又はその職員の違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実に対して、区民から監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずる請求があり、その請求を受理した場合に監査を実施します。

その他の監査

直接請求・議会の要求・区長の要求による監査、職員の賠償責任に関する監査などがあります。

お問い合わせ先

監査事務局  

〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館3階

電話:03-3546-5548

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