掲載日:2023年1月18日

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中央区いじめ問題対策委員会

いじめ防止対策推進法第14条第3項の規定に基づき、中央区におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うため、中央区教育委員会の附属機関として、中央区いじめ問題対策委員会を設置しました。

所掌事項

  1. 区におけるいじめ防止等のための対策に関する事項について調査審議し、教育委員会に答申する。
  2. いじめの防止等のための対策に関する事項について教育委員会に意見を述べる。
  3. 重大事態が発生した場合に、教育委員会が調査すべきと判断したときは、調査機関となり、調査結果を教育委員会に報告する。

お問い合わせ先

教育委員会事務局教育センター管理係

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3545-9201

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