掲載日:2023年1月18日
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Q:建物を新築・建て替えをしますが、住所はどうなりますか。また、その場合は新たに手続は必要ですか。
A:回答
建築物を建て替えると解体された建物の住居表示は一旦無くなり、新築された建物の住居表示を新しく付定する必要があります。
新築建物の竣工予定日の2ヶ月前から「建物その他工作物新築届」を受付しておりますので、建築課へ提出をお願いします。
また、既に建築された物件で、「建物その他工作物新築届」が提出されていない場合でも、速やかに「建物その他工作物新築届」のご提出をお願いします。
その届出をもとに、建築物に住居番号を付定し、住居表示板(青色のプレート)を後日郵送します。
受付窓口
建築課建築調整係(中央区役所本庁舎5階)
必要なもの
- 建物その他工作物新築届
- 現場周辺の案内図
- 配置図
- 玄関(出入り口)の分かる平面図
ただし、マンション等で部屋数が20室以上ある場合は、部屋番号を記入した各階の平面図も必要です。 - 建築確認済証の写し
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お問い合わせ先
都市整備部建築課建築調整係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5454