掲載日:2024年5月29日

ページID:15556

ここから本文です。

被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家(耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限る)または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合には、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。(譲渡日が令和6年1月1日以降かつ相続人の数が3人以上の場合、特別控除の額は2000万円となりました。)
確定申告に必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は、当該家屋の所在区市町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を記入のうえ、必要な書類を添付して提出してください。

注記1:相続した空き家は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。

注記2:令和3年4月1日以降の申請の場合、申請書への押印は不要です。

注記3:令和6年1月1日の制度拡充により、売買契約に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行った場合も適用対象となりました。
詳しくは下記国土交通省ホームページをご覧ください。

制度の詳細をご確認ください

制度の適用には一定の要件があります。
制度の詳細は、新規ウインドウで開きます。国土交通省のホームページ(外部サイト)または新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせの上、ご確認ください。

申請書様式など

新規ウインドウで開きます。国土交通省のホームページ(外部サイト)から【様式】被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書をダウンロードできます。(また、下記よりもダウンロードできます。)
申請書に必要事項をご記入のうえ、交付に必要な書類を添えて提出してください。

  • 確認書の交付に必要な書類は、「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載されていますので、ご確認ください。
  • 「被相続人居住用家屋等確認書」の欄と、「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」の確認欄は区が記入しますので、申請者の方は記入しないでください。

申請書及び添付書類の作成や準備、提出の際は、以下のとおり作成の手引き及び申請書の記入例を作成していますので、ご参照ください。

【譲渡日が令和5年12月31日以前の場合】

・作成の手引き(申請書の提出にあたって)(PDF:1,192KB)

・被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)  (ワード:36KB)
・記入例:被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) (PDF:333KB)

・被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) (ワード:37KB)
・記入例:被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)(PDF:349KB)

【譲渡日が令和6年1月1日以降の場合】

・作成の手引き(申請書の提出にあたって) (PDF:1,452KB)

・被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)(ワード:40KB)
ダウンロードのリンク新規ウインドウで開きます。・記入例:被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)(PDF:277KB)

・被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)(ワード:41KB)
ダウンロードのリンク新規ウインドウで開きます。・記入例:被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)(PDF:290KB)

・被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)(ワード:40KB)
ダウンロードのリンク新規ウインドウで開きます。・記入例:被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)(PDF:305KB)

まずはお問い合わせください

都市整備部住宅課計画指導係(中央区役所本庁舎5階)において、確定申告に必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。
発行手続きをご希望の方は、ご来庁前にお電話していただきますようお願いいたします。
電話番号:03-3546-5466(住宅課計画指導係)

ご注意ください

  • 中央区が「被相続人居住用家屋等確認書」を発行できるのは、相続した被相続人居住用家屋が中央区内に所在するもののみです。
  • 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
  • 申請を行う者が申請者本人以外の場合には、委任状(任意様式)を提出してください。
  • 申請及び交付は原則窓口での手続きとなります。ただし、申請に関しましては、遠方等のため区役所への来庁が難しい場合には、郵送が可能となります。その際には、被相続人居住用家屋等確認申請書と確認書の交付に必要な添付書類と合わせて、申請する本人を証明する書類を同封して郵送してください。(交付に関しましては、郵送は行っていませんので、あらかじめご了承ください。)

注記1:郵送料につきましては、申請者本人の自己負担になりますのでご了承ください。

注記2:申請者本人以外が郵送する場合には、委任状も同封して郵送してください。

  • 確認書の交付に必要な添付書類につきましては、返却いたしませんので、必要な書類がございましたら、あらかじめコピーをお取りください。
  • 申請から交付までに通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 「被相続人居住用家屋等確認書」は、制度適用を確約する書類ではありませんのでご注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

お問い合わせ先

都市整備部住宅課計画指導係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5466

ファクス:03-3546-9551

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > くらし・手続き > 住まい > 空家等対策 > 被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)