掲載日:2026年5月7日

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日本橋一丁目東地区第一種市街地再開発事業に係る事業計画変更(案)の公告・縦覧のお知らせ

公告および縦覧する事業計画について

日本橋一丁目東地区市街地再開発事業に係る事業計画変更(案)を縦覧します。

事業の名称

東京都市計画事業日本橋一丁目東地区第一種市街地再開発事業

区域(地番)

東京都中央区日本橋一丁目
14番1から7まで、15番1から5まで、15番7から13まで、15番16から19まで、16番1から18まで、17番1から11まで、18番1、18番3、18番5から10まで、20番1から4まで、20番6から12まで、21番1から5まで
東京都中央区⽇本橋本町⼀丁⽬
2番1から5まで
東京都中央区⽇本橋⼩網町
19番1から9まで、19番11、19番14から16まで、19番18から22まで、19番26

なお、施⾏地区となるべき区域内には道路である公有地(都市計画道路放射第12号線の⼀部、都市計画道路放射第16号線の⼀部、都市計画道路補助線街路第158号線の⼀部、特別区道中⽇第8号線の⼀部、特別区道中⽇第23号線の⼀部、特別区道中⽇第291号線の⼀部、特別区道中⽇第294号線、特別区道中⽇第295号線の⼀部、特別区道中⽇第296号線、特別区道中⽇第297号線)を含む。

縦覧期間

令和8年5月7日(木曜日)から同年5月21日(木曜日)まで(閉庁日を除く)

午前9時から午後5時まで

縦覧場所

区役所5階地域整備課

注記:縦覧は一人ずつとなりますので、お待ちいただく場合があります。

縦覧図書

縦覧期間中、縦覧図書の一部を参考掲載します。

法定の縦覧図書をご覧になりたい方は、縦覧場所において閲覧してください。

【参考】事業計画(案)(PDF:11,904KB)

 

意見書の提出について

本事業に関係のある土地もしくはその土地に定着する物件について権利を有する者または参加組合員は、東京都知事に意見書を提出することができます。ただし、都市計画において定められた事項については意見書を提出することはできません。

意見書の提出期間

令和8年5月7日(木曜日)から同年6月4日(木曜日)まで

意見書の提出先

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

東京都都市整備局市街地整備部再開発課(都庁第二庁舎11階)

注記:意見書の提出方法等については、東京都都市整備局市街地整備部再開発課(電話:03-5321-1111(代表))にお問い合わせください。

お問い合わせ先

都市整備部地域整備課市街地整備担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5486

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