掲載日:2023年4月17日

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都市再生推進法人および都市再生整備計画について

都市再生推進法人制度について

制度概要

都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体を、地域のまちづくりを担う法人として区市町村が指定する制度です。都市再生推進法人には、市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくりのコーディネーター及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。
関連する官民連携のまちづくりに関する制度等は、国土交通省のホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ「官民連携まちづくりポータルサイト」(外部サイトへリンク)

都市再生推進法人の指定申請について

中央区では、都市再生特別措置法及び「中央区都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」に基づき都市再生推進法人を指定します。指定を希望する団体は、下記問合せ先へご相談ください。

中央区都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF:135KB)

区内の都市再生推進法人

現在区内で活動している都市再生推進法人は、以下のとおりです。

1.一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント

法人の名称 一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント
法人の住所 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
事務所の所在地 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
指定日 令和2年9月15日

2.一般社団法人日本橋浜町エリアマネジメント

法人の名称 一般社団法人日本橋浜町エリアマネジメント
法人の住所 東京都中央区日本橋浜町三丁目10番6号
事務所の所在地 東京都中央区日本橋浜町三丁目10番6号
指定日 令和4年1月17日

都市再生整備計画について

日本橋一之部地区

都市再生推進法人である一般社団法人日本橋室町エリアマネジメントから、都市再生特別措置法第46条の2の規定に基づき都市再生整備計画の作成の提案がありました。官民連携のまちづくりの取組を進めるために必要であると認められるため、同法第46条第1項の規定により、令和4年3月28日に計画を作成しました。

都市再生整備計画(新規)日本橋一之部地区(PDF:598KB)

都市再生整備計画日本橋一之部地区の変更について

事業進捗に伴い、都市再生推進法人である一般社団法人日本橋室町エリアマネジメントから、都市再生整備計画の変更の提案がありましたので、令和5年3月7日に都市再生整備計画を変更しました。

都市再生整備計画(第一回変更)日本橋一之部地区(PDF:806KB)

(参考)ウォーカブル推進計画について

一般社団法人日本橋室町エリアマネジメントでは、都市再生整備計画の変更の提案とともに、都市再生推進事業制度要綱に基づく「ウォーカブル推進計画(第一回変更)日本橋一之部地区」について取りまとめを行いました。詳細は一般社団法人日本橋室町エリアマネジメントのホームページをご覧ください。
一般社団法人日本橋室町エリアマネジメントホームページ「CO-CREATIONCITYNIHONBASHI」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

都市整備部都市計画課都市計画係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5468

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