掲載日:2023年1月18日

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Q:放置自転車を撤去してほしいのですが、どうしたらよいですか。

A:回答

道路・公園等、公共の場に放置されている自転車については交通対策係にご連絡ください。
区道及び公園内での放置自転車に対し、注意札を貼付し、そのままの状態で3日以上経過した自転車に対して警告札を貼付します。
さらに、そのままの状態で2日経過した自転車を撤去します。
通常連絡いただいてから撤去までには、1週間程度かかります。
私道や私有地内(マンション敷地内・駐車場等)に放置されている自転車につきましては、私道所有者名や土地の所有者・管理者等でご対応をお願いします。

お問い合わせ先

環境土木部交通課交通対策係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-6278-8171

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