掲載日:2025年6月30日

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道路法第37条に基づく道路の占用制限

災害が発生した際、道路上に設置された電柱が倒壊し、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき区の緊急輸送道路及び、単独地中化路線に対し令和7年4月1日から新設電柱に対する道路占用制限区域を指定します。

対象とする物件

新たに地上に設ける電柱(占用制限開始期日より前に占用を認められた電柱の更新及び移設によるものを除く)

注記:ただし、災害や事故等が原因で電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、該当道路の敷地外に直ちに用地を確保することができない場合は、原則2年間に限り仮設電柱の設置を認めます。

また、仮設電柱の設置又は占用期間の延長が必要な場合は、当分の間、管理調整課占用係と協議をお願いします。

道路の占用を制限する路線図

道路の占用制限区域図(中央区特別区道)(PDF:1,352KB)

都道の占用制限について(東京都建設局)(外部サイトへリンク)

国道の占用制限について(国土交通省関東地方整備局)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

環境土木部管理調整課占用係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5416、03-3546-5417、03-3546-5418

ファクス:03-3546-5639

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