掲載日:2024年5月29日
ページID:5246
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どうしても動物を飼うことができなくなってしまった
動物を遺棄することは犯罪です。
飼い主が最後まで責任をもって動物を飼養することが原則ですが、どうしても飼うことができなくなった場合は、以下のような対応をご検討ください。
犬・猫の場合
やむをえない理由でどうしても飼い続けることができない場合は、飼い主自身で新しい飼い主を探してください。
どうしても新しい飼い主を見つけることができないときには、区と連携して活動しているボランティア団体「動物と暮らしやすいまちづくり会」や東京都動物愛護相談センターに相談してください。
なお、犬や猫の引き取りは行っておりません。
犬・猫以外の動物の場合
飼い主の方が、責任をもって新しい飼い主を探すか、購入したペットショップ等に相談してください。
なお、犬・猫以外の動物についても、引き取りは行っておりません。
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課生活衛生事業係
〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所3階
電話:03-3546-5762
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