掲載日:2024年3月29日
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喫煙可能室設置施設の届出
令和2年4月1日から改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例が全面施行になり、すべての施設において原則屋内禁煙となりましたが、従業員がいない等一定の要件を満たした既存飲食店については、屋内の全部または一部の場所を喫煙可能室(飲食可)とすることが経過措置として認められています。喫煙可能室を設置する場合には、区への届出が必要です。
設置後は、施設の主な出入り口の見やすい場所に標識を掲示してください。詳細は、下記喫煙可能室標識掲示を参照ください。なお、喫煙可能部分に、20歳未満の方は立ち入れません。
喫煙可能室設置要件
以下4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 令和2年4月1日時点で既に営業している
- 施設内の客席部分の床面積が100平方メートル以下
- 個人経営または中小企業(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)
- 従業員がいない
従業員の定義
労働基準法第9条に規定する労働者(例:正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムなど)。同居の親族のみを使用する場合を除きます。
喫煙可能室標識掲示
客席の一部を喫煙可とする場合
- (1)喫煙室の出入口に標識を掲示する
(東京都作成ステッカーを使用する場合:施設管理者向け標識掲示パンフレット同封シール(5)) - (2)店舗の出入口に標識を掲示する
(東京都作成ステッカーを使用する場合:施設管理者向け標識掲示パンフレット同封シール(7))
屋内全部を喫煙可にする場合
- (1)店舗の出入口に標識を掲示する
(東京都作成ステッカーを使用する場合:施設管理者向け標識掲示パンフレット同封シール(6))
標識シール
- 施設管理者向け標識掲示パンフレット同封シール(5)(PDF:126KB)
- 施設管理者向け標識掲示パンフレット同封シール(7)(PDF:123KB)
- 施設管理者向け標識掲示パンフレット同封シール(6)(PDF:124KB)
届出について
下記お問い合わせ先までご持参ください。提出書類は、窓口にて配布またはこのページからダウンロードできます。
ご持参が難しい場合は、郵送でも受付します。郵送で届出を行う場合は、届出書の写しの交付に際し、返信用封筒(切手貼付)のご用意をお願いいたします。
提出書類(届出書類等)
以下3つの書類を提出してください。
記入例
変更届、廃止届について
喫煙可能室設置施設届出書の届出後に届出内容に変更があった場合や廃止した場合は届出が必要となります。変更届・廃止届は、国の定める様式(1種)のみです。
記入例
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課生活衛生事業係
〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所3階
電話:03-3546-5762
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