掲載日:2024年3月29日

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居宅介護支援事業者の指定・更新・変更等

介護保険法の改正に伴い、平成30年度から、居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から区市町村に移行しました。
平成30年4月以降、中央区内に所在する居宅介護支援事業所の指定(更新)申請、廃止、休止、再開および変更の届出等の手続きを行う場合には、中央区に届け出てください。

指定(更新)申請

指定申請に当たっては、用地や建物の確保の前に、指定希望月日等についてあらかじめご相談ください。
また、指定を受けた後に指定事項に変更があったときは、速やかに変更届をご提出ください。
介護保険サービスの指定を受けた事業所の指定有効期間は、原則として6年です。現在の指定有効期間をご確認のうえ、有効期限の2カ月前までを目途に更新の申請をしてください。
指定(更新)申請には、指定(更新)申請書のほか、付表、添付書類および加算に係る届出書が必要です。
必要書類を持参または郵送にてご提出ください。

指定(更新)申請に係る様式

申請書、各種様式等は、下記よりダウンロードしてください。

指定申請書

指定申請書(エクセル:30KB)

指定更新申請書

指定更新申請書(エクセル:30KB)

付表(指定等に係る記載事項)(指定申請・指定更新申請 共通)

付表(エクセル:21KB)

添付書類(指定申請・指定更新申請 共通)

チェックリスト(エクセル:34KB)

注記:指定申請の際、原則、現地にて設備等の基準を満たしているか確認を行いますので、写真の添付は不要です。

添付書類に係る標準様式等

注記:標準様式等は必要なものをご利用ください。標準様式等と同様のものを事業所で作成済みの場合は、そちらをご利用ください。ただし、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」については「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧(エクセル:12KB)にある項目を満たしている必要がありますので、ご注意ください。

加算に係る届出書(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)

指定(更新)申請をする際には、加算に係る届出書を提出してください。
また、指定を受けた後に新たに加算を算定しようとする場合、加算区分を変更(加算を取りやめる場合を含む)しようとする場合にも、加算に係る届出書を提出してください。
加算に係る届出書の様式のほか、加算について詳しくはこちら(居宅介護支援事業者の加算の算定または算定区分の変更)をご覧ください。

変更に係る届出

指定を受けた内容に変更があったときは、原則として10日以内に以下の書類を提出してください。
なお、事業所の中央区外への転出、「合併」や「事業譲渡」等による運営法人の変更等の場合は、旧事業所の廃止届と新事業所の新規指定申請が必要となります。

変更に係る様式

届出書、各種様式等は、下記よりダウンロードしてください。

変更届

変更届出書(エクセル:24KB)

付表(指定等に係る記載事項)

付表(エクセル:21KB)

添付書類

変更届出に係る添付書類一覧(エクセル:16KB)

添付書類に係る標準様式等

注記:標準様式等は必要なものをご利用ください。標準様式等と同様のものを事業所で作成済みの場合は、そちらをご利用ください。ただし、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」については「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧(エクセル:12KB)にある項目を満たしている必要がありますので、ご注意ください。

廃止、休止または再開に係る届出

居宅介護支援事業所を廃止、休止または再開するときは、届出が必要です。

廃止、休止または再開に係る様式

届出書は、下記よりダウンロードしてください。

廃止・休止届出書

廃止・休止届出書(エクセル:24KB)

再開届出書

再開届出書(エクセル:21KB)

注記:再開届出書には、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表を添付してください。

中央区介護保険サービス事業者連絡協議会について

中央区介護保険サービス事業者連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)は、サービス提供事業者が主体的に活動していくことにより、中央区における介護保険サービスの質の向上と介護保険事業の円滑で適正な推進を図ることを目的としており、区は連絡協議会の運営に必要な支援を行っています。
入会を希望される場合及び既に入会していて登録内容に変更がある場合は、こちら(中央区介護保険サービス事業者連絡協議会)から必要な手続きを行ってください。

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課指導担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5749

ファクス:03-3248-1322

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