
掲載日:2025年11月28日
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児童虐待防止対策
児童虐待とは、保護者が子どもの体や心を傷つけてしまう行為のことで、法律で禁止されています。児童虐待であるかどうかの判断は、保護者の気持ちにかかわらず、子どもの立場から見て「子ども自身が苦しんでいるかどうか」「子どもの成長のためになっているか」で判断されます。
児童虐待の定義
| 身体的虐待 | 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 | 叩く・殴る・蹴るなどの暴力、タバコの火などを押しつける、激しく揺さぶる、戸外に閉め出す など |
|---|---|---|
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性的虐待 |
児童にわいせつな行為をすること又は児童にわいせつな行為をさせること。 | 子どもに対する性的行為、性器や性交を見せる、わいせつな動画や写真などを見せる、ポルノグラフィーの被写体にする など |
| ネグレクト |
保護者以外の同居人による虐待行為の放置、その他の保護者としての看護を著しく怠ること。 |
適切な衣食住の世話をせず放置する、病院に連れて行かない、家に残したまま外出する、学校等に通わせない など |
| 心理的虐待 | 児童に心理的な傷を与える言動を行うこと。 | 子どもの前での夫婦喧嘩、家族への暴言・暴力、無視・拒否的な態度、言葉での脅し、きょうだい間での差別的扱い など |
子どもの権利
1生きる権利
住む場所や食べ物があること。
病気やけがをしたら治療を受けられること。
2育つ権利
教育を受けたり遊んだりできること。
もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できること
3守られる権利
あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること。
紛争に巻き込まれず、難民になったら保護されること。
4参加する権利
自由に意見したり、集まってグループを作ったり、自由に活動を行ったりできること。
子どもを虐待から守るための5か条
- 「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告)
- 「しつけのつもり・・・」は言い訳(子どもの立場で判断)
- ひとりで抱え込まない(あなたにできることから即実行)
- 親の立場より子どもの立場(子どもの命が最優先)
- 虐待はあなたの周りでも起こりうる(特別なことではない)
「虐待かも?」って思ったら
虐待を発見した場合、すべての人に通告義務があります。(児童虐待防止法第6条)
あなたの1本の電話で救われる子どもがいます。匿名で相談可能です。秘密は厳重に守ります。虐待が疑われる場合は迷わずご連絡ください。
児童虐待の相談窓口
児童相談所虐待対応ダイヤル
189(いちはやく)
児童相談所虐待対応ダイヤル
24時間365日
注記:通話料無料
区の児童虐待情報専用電話「子どもほっとライン」
03-3542-6328
月から金(祝日・年末年始除く)、午前9時から午後5時
夜間・緊急の場合は
警察110番
1人で悩まず相談を
「何度言っても同じことを繰り返す子どもについ手をあげてしまった」などの悩みを1人で抱えてはいませんか。子ども家庭支援センターでは子どもに関する心配事について相談を受け、支援をしています。
03-3542-6322
毎日(祝日・年末年始除く)、午前9時から午後5時
平日:午前9時から午後11時(受付は、午後10時30分まで)
土・日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日):午前9時から午後5時
児童虐待防止の普及啓発
児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、「児童虐待の防止等に関する法律」が施行された11月を「児童虐待防止推進月間」とし、オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンを行っています。区では毎年11月中に啓発グッズ等を配布する街頭キャンペーンを行っています。

オレンジリボンマークとは?
オレンジリボンには子ども虐待を防止するというメッセージが込められています。

外部リンク
お問い合わせ先
福祉保健部子ども家庭支援センター相談担当
〒104-0044 明石町12番1号
電話:03-3542-6322
ファクス:03-3542-6329