掲載日:2024年11月26日
ページID:13591
ここから本文です。
Q:対象となる時間数を教えてください。
A:回答
月の補助上限時間数は、下記のとおりです。ただし、月の利用の合計が年間144時間(多胎児の場合は、年間288時間)を超えない範囲です。
また、月の補助上限時間数を令和6年7月利用分から引き上げています。
- 令和6年4月~6月利用分
児童1人当たり月12時間まで(多胎児の場合は、児童1人当たり月24時間まで)です。
- 令和6年7月~令和7年3月利用分
児童1人当たり月20時間まで(多胎児の場合は、児童1人当たり月40時間まで)です。
注記1:令和6年7月分から12時間以上のご申請を継続していただいた場合には、年度の途中で補助上限時間数を超えてしまいます。年間の補助上限時間数を超えた利用に関しては、補助対象外となりますのでご留意ください。
注記2:申請は、1回のご利用に対して1時間単位としていただく必要があります。1時間未満の利用が対象外であること、分単位でのご利用分は申請時間数の切り下げ・切り上げが必要であることにご注意ください。
お問い合わせ先
パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(中央区委託事業者)
〒171-0014
東京都豊島区池袋2-65-18池袋WESTビル2階
電話:0120-503-487
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています