掲載日:2024年4月1日

ページID:3651

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福祉タクシー利用券の給付(自動車燃料費の助成)

内容

外出時の手助けとして、福祉タクシー利用券の給付(年1回)または、自家用自動車を所有している方には燃料費の助成をしています。
福祉タクシー利用券は、券に印刷されているタクシー会社で利用できます。

年間給付(助成)額
申請月 給付(助成)額
4~6月 40,000円
7~9月 30,000円
10~12月 20,000円
1~3月 10,000円

対象

次のいずれかの手帳をお持ちの方

  1. 身体障害者手帳(下肢・体幹障害)1級~3級
  2. 身体障害者手帳(内部・視覚障害)1・2級
  3. 身体障害者手帳所持者(脳性まひ・進行性筋萎縮症)
  4. 愛の手帳1・2度
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級

対象除外

福祉施設に入所している方は申請できません。(特別養護老人ホームなど)

申請方法

以前に手帳を取得し、対象となっている方

毎年2月下旬にご案内と申請書をお送りします。

新たに手帳の交付を受けた方

以下の必要なものを持って、窓口で申請してください。

福祉タクシー利用券給付に必要なもの

  1. 障害者手帳
  2. 委任状(家族・代理の方が申請する場合)
  3. 本人確認書類(家族・代理の方が申請する場合)

自動車燃料費助成の申請に必要なもの

  1. 障害者手帳
  2. 車検査証(同一世帯の所有者に限る)
  3. 運転免許証
  4. 障害者本人の口座のわかるもの(通帳など)
  5. 委任状(家族・代理の方が申請する場合)
  6. 本人確認書類(家族・代理の方が申請する場合)

福祉タクシー券等給付申請書(ワード:45KB)

委任状(記入用)(PDF:306KB)

委任状(見本)(PDF:345KB)

申請先

  • 福祉タクシー利用券の申請は、区役所本庁舎4階障害者福祉課の窓口で申請することができます。また、4月~6月は日本橋特別出張所、月島特別出張所でも申請することができます。
  • 自動車燃料費助成の申請は、区役所本庁舎4階障害者福祉課の窓口で申請することができます。

日本橋特別出張所地域活動係(福祉タクシー利用券の給付 4月から6月まで)

〒103-8360
日本橋蛎殻町一丁目31番1号 日本橋区民センター1階
電話:03-3666-4251(代表)

月島特別出張所地域活動係(福祉タクシー利用券の給付 4月から6月まで)

〒104-8585
月島四丁目1番1号 月島区民センター1階
電話:03-3531-1151(代表)

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5389、03-3546-5268

ファクス:03-3544-0505

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