掲載日:2024年4月1日
ページID:3651
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福祉タクシー利用券の給付(自動車燃料費の助成)
内容
外出時の手助けとして、福祉タクシー利用券の給付(年1回)または、自家用自動車を所有している方には燃料費の助成をしています。
福祉タクシー利用券は、券に印刷されているタクシー会社で利用できます。
申請月 | 給付(助成)額 |
---|---|
4~6月 | 40,000円 |
7~9月 | 30,000円 |
10~12月 | 20,000円 |
1~3月 | 10,000円 |
対象
次のいずれかの手帳をお持ちの方
- 身体障害者手帳(下肢・体幹障害)1級~3級
- 身体障害者手帳(内部・視覚障害)1・2級
- 身体障害者手帳所持者(脳性まひ・進行性筋萎縮症)
- 愛の手帳1・2度
- 精神障害者保健福祉手帳1級
対象除外
福祉施設に入所している方は申請できません。(特別養護老人ホームなど)
申請方法
以前に手帳を取得し、対象となっている方
毎年2月下旬にご案内と申請書をお送りします。
新たに手帳の交付を受けた方
以下の必要なものを持って、窓口で申請してください。
福祉タクシー利用券給付に必要なもの
- 障害者手帳
- 委任状(家族・代理の方が申請する場合)
- 本人確認書類(家族・代理の方が申請する場合)
自動車燃料費助成の申請に必要なもの
- 障害者手帳
- 車検査証(同一世帯の所有者に限る)
- 運転免許証
- 障害者本人の口座のわかるもの(通帳など)
- 委任状(家族・代理の方が申請する場合)
- 本人確認書類(家族・代理の方が申請する場合)
申請先
- 福祉タクシー利用券の申請は、区役所本庁舎4階障害者福祉課の窓口で申請することができます。また、4月~6月は日本橋特別出張所、月島特別出張所でも申請することができます。
- 自動車燃料費助成の申請は、区役所本庁舎4階障害者福祉課の窓口で申請することができます。
日本橋特別出張所地域活動係(福祉タクシー利用券の給付 4月から6月まで)
〒103-8360
日本橋蛎殻町一丁目31番1号 日本橋区民センター1階
電話:03-3666-4251(代表)
月島特別出張所地域活動係(福祉タクシー利用券の給付 4月から6月まで)
〒104-8585
月島四丁目1番1号 月島区民センター1階
電話:03-3531-1151(代表)
お問い合わせ先
福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5389、03-3546-5268
ファクス:03-3544-0505
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