掲載日:2023年12月4日
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中央区内に転入されるご予定の方へ
中央区に転入予定で、今お住まいの自治体でご利用されている障害福祉サービス等を引き続き使われたい方は、中央区で改めてサービス利用の手続きを受ける必要があります。
障害者の場合(ご利用者様が18歳以上)
事前の面談または障害支援区分認定証明書の提出が必要です。
面談は、原則、ご利用者様が中央区に住民票を異動した後に実施します。
ただし、転入前から居宅介護や重度訪問介護、同行援護などのサービスを利用されていて、中央区に転入後も切れ目なく利用する必要がある方は、個別にご相談ください。
障害児の場合(ご利用者様が18歳未満)
児童発達支援や放課後等デイサービスなどのサービスを転入後も引き続きご利用になりたい場合は、新規申請と同様に書類の提出、面談が必要です。詳しくは障害児通所支援のページをご確認ください。
面談は、原則、ご利用者様及び保護者様が中央区に住民票を異動した後に実施します。また、実際に通所する事業所は保護者様自身でお問い合わせください。(区内障害児通所支援事業所一覧などをご活用ください)
ただし、転入前から居宅介護や重度訪問介護、同行援護などのサービスを利用されていて、中央区に転入後も切れ目なく利用する必要がある方は、個別にご相談ください。
- 未就学児の場合:03-3546-6753
- 就学児の場合:03-3546-6032
面談について
面談は、原則、ご利用者様及び保護者様が中央区に住民票を異動した後に実施します。
日程調整など、直接地区担当ワーカーと行いますので、電話にてご連絡ください。
面談可能日時
平日午前8時30分から午後5時まで。
おおむね1時間程度必要です。また、その際に申請書などにご記入いただきます。
面談場所
- 区役所4階障害者福祉課窓口
- ご利用者様のご自宅
基本的にいずれかお選びいただきます。その他の場所を希望される場合は、ご希望をお知らせください。個人情報を取り扱う都合上、飲食店や役所外のオープンスペースなどは対応いたしかねますのでご了承ください。
お問い合わせ先
福祉保健部障害者福祉課相談支援係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-6032
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