掲載日:2023年1月18日

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障害者虐待防止リーフレットを作成しました(読み上げ用)

防ごう!守ろう!障害者を虐待から
~知っていますか?「障害者虐待防止法」~

表紙

虐待は障害者の尊厳を著しく害する行為です。障害者の安全・安心な生活を脅かすことは、何人であっても許されません。そして、障害者虐待にきちんと法律で対応し、虐待防止の意識を高めるために、障害者虐待防止法が制定されました。このリーフレットは、中央区における障害者虐待防止を推進するために中央区が発行しました。

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障害者虐待防止法は、正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といいます。この法律では、身体障害者、知的障害者、発達障害者を含む精神障害者、その他、心身の障害や社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人を対象としています。
障害者に虐待をする人として、養護者、障害者福祉施設従事者及び施設利用者、使用者及び労働者が考えられますが、誰であっても、障害者の虐待をしてはいけません。

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虐待とは、次の6つの行為です。
1つめは、「身体的虐待」です。身体的虐待とは、暴力行為などで、身体に傷やあざ、痛みなどを与える行為です。また、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為をさします。例えば、殴る、蹴る、壁にたたきつけるといった行為が該当します。
2つめは「性的虐待」です。性的虐待とは、障害者に無理やりわいせつな行為をしたり、させたりすることです。例えば、性器への接触、裸にする、性的行為を強要するといった行為が該当します。
3つめは「心理的虐待」です。心理的虐待とは、障害者に対する侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的苦痛を与えることです。例えば、「ばか」「あほ」など侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしるといった行為が該当します。
4つめは「放棄・放任(ネグレクト)」です。放棄・放任(ネグレクト)とは、食事や入浴、排泄などの世話や介助をせず、障害者の生活環境や身体・精神状態を悪化させることです。例えば、食事や水を十分に与えない、入浴させない、不衛生な環境で生活させるといった行為が該当します。
5つめは「経済的虐待」です。経済的虐待とは、障害者本人の同意なしに財産や金銭を使用したり、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限することです。例えば、年金や賃金を使い込む、本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する、日常生活に必要な金銭を渡さない・使用させないといった行為が該当します。
6つめは「セルフネグレクト(自己による放任)」です。セルフネグレクト(自己による放任)は、法律に明確な規定はありませんが、障害者本人が自ら自分の生命、健康、生活を損なう状態のまま放置していることをさします。

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こうした虐待を受けたり、見たり、聞いたりした場合は、速やかに中央区の担当窓口に通報・情報提供をしてください。虐待の早期発見・早期対応のためにお話をうかがうことがありますが、区の職員には守秘義務が課せられていますので、虐待の通報や届出・情報提供をした人の情報が外部に漏れることはありません。また、匿名による通報でも受け付けます。
虐待であるかどうかの判断は難しく、見逃してしまうケースもあります。虐待のサインを見逃さないようにするため、一人の判断で対応するのではなく、地域住民や民生委員、医療・福祉関係者、警察などが協力し、ネットワークを形成することで、より細やかな障害者への見守りが可能となります。

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障害者虐待が発生した場合、次のような流れで対応していきます。
障害者虐待の通報・届出は、中央区障害者虐待対応窓口で受け付けています。受付後、すぐに対応方針が協議され、安否確認も含めた事実確認・訪問調査が行われます。区は支援会議を開催し、必要に応じて警察署長へ援助要請を行うとともに立ち入り調査を行います。ただし、対応方針の協議の際に緊急性があることが認められれば、即座に立入調査を行います。こうした検討や調査を経て、障害者の保護や障害者への支援、養護者への支援、成年後見制度利用開始の審判請求といった、適切な支援へ結び付けていきます。支援と並行してモニタリングを重ね、障害者の安全・安心な生活の実現と、虐待をする人の悩みや負担が軽減されれば、虐待対応の終結となります。

裏表紙

虐待通報・相談は、中央区役所障害者福祉課相談支援係(電話:3546-6753)または、中央区立福祉センター(基幹相談支援センター通報窓口)(電話:6264-3957)で受け付けています。中央区役所障害者福祉課相談支援係の来所・電話の受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分です。中央区立福祉センター(基幹相談支援センター通報窓口)の来所受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後6時です。
また、虐待等の相談は、中央区保健所健康推進課保健担当(電話:3541-5963)、日本橋保健センター(電話:3661-5071)、月島保健センター(電話:5560-0765)で受け付けています。受付時間は、いずれも月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分です。
なお、中央区立福祉センター(基幹相談支援センター通報窓口)(電話:6264-3957)の電話の受付は、休日を含めて24時間で対応しています。
障害者虐待を見かけたとき・聞いたとき、障害者虐待のことで悩んだときは、迷わずこちらへご相談ください。
本リーフレットの点字版も作成しました。詳しくは障害者福祉課相談支援係までお問い合わせください。(電話:03-3546-6753)

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課相談支援係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-6753

ファクス:03-3544-0505

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