掲載日:2025年5月27日
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養育費確保支援事業
養育費は、経済的・社会的に自立するまでの子どもを養育するための費用です。養育費の支払いは、子どもの成長を確保するための親の義務であり、離れて暮らすことになっても、親はこの義務を免れることはできません。
離婚後の子どもの生活の基盤となる養育費をしっかり確保するためには、離婚をする際に、具体的な金額や支払時期、支払方法などをしっかり決めておくこと、支払いを確実にするために公正証書などを作成しておくことがとても重要です。
中央区では、養育費の確保に係る手続に必要な費用の一部を補助することで、子どもの安定した養育環境の確保を支援しています。
事業内容
1.公正証書等作成費用の補助
養育費の取決めに係る公正証書の作成費用、家庭裁判所の調停申立て・裁判に係る費用を補助します。
(1)対象者
申請日時点において、中央区内に在住している次のいずれにも該当する方
- 養育費の取決めの対象となる児童(18歳に達する日以後の最初の年度末までの子)を養育している。
- 養育費の取決めに関する公正証書、調停調書、審判書等を作成している。
- 養育費の取決めに関する公正証書、調停調書、審判書等の作成に係る経費を負担している。
- 養育費の取決めに係る債務名義を有している。
- 過去に本事業による公正証書等作成費用の補助または他自治体から類似の補助を受けていない。
(2)補助対象経費(上限43,000円)
次のいずれかの費用
- 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人手数料
- 家庭裁判所の調停申立てに必要な収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用および連絡用の郵便切手代
- 家庭裁判所の裁判に必要な収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用および連絡用の郵便切手代
(3)申請方法(要事前相談)
公正証書、調停調書、審判書等が作成された日から6か月以内に、次の書類を区役所6階子ども子育て支援課へ提出してください。
- 養育費確保支援補助金交付申請書(指定様式)
- 申請者および世帯員全員の住民票の写し(公簿等で確認できる場合は、省略可)
- 申請者および扶養している児童(18歳に達する日以後の最初の年度末までの子)の戸籍謄本(申請日から3か月以内に発行されたもの)
- 領収書等対象となる費用を支払ったことを証する書類またはその写し
- 公正証書、調停調書、審判書等を作成した日を確認できる書類の写し
- 公正証書、調停調書、審判書等の写し
注記:必ず事前に子ども子育て支援課までご相談ください。
2.ADR費用の補助
養育費の取決めにADR(裁判外紛争解決手続)を利用する場合の申込料、依頼料に相当する費用や調停期日に係る費用を補助します。
ADR(裁判外紛争解決手続) ADRとは、Alternative Dispute Resolutionの略で、訴訟手続によることなく、民事上の紛争を解決しようとする当事者のため、中立的な第三者の専門家に関与してもらい、話し合いにより解決を図る方法をいう。 |
(1)対象者
申請日時点において、中央区内に在住している次のいずれにも該当する方
- 養育費の取決めの対象となる児童(18歳に達する日以後の最初の年度末までの子)を養育している。
- 弁護士会または法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施するADRに係る費用を負担している。
- ADRにより和解合意した場合は、和解合意後に養育費の取決めに係る債務名義を有している。
- 過去に本事業によるADR利用料の補助または他自治体から類似の補助を受けていない。
(2)補助対象経費(上限㋐20,000円/㋑30,000円)
- ㋐ADRの申立料または依頼料に相当する費用および1回目の調停期日に係る費用
- ㋑2回目以降の調停期日に係る費用
注記:ADRの申立者またはその相手方の要望により、弁護士会や認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合における当該場所の賃借費用、交通費その他実費については、補助の対象となりません。
(3)申請方法(要事前相談)
⑵㋐の費用の申請の場合は1回目の調停日から6か月以内に、⑵㋑の費用の申請の場合は養育費の取決めに係る文書を作成した日またはADRによる和解合意の不成立確定日から6か月以内に、次の書類を区役所6階子ども子育て支援課へ提出してください。
- 養育費確保支援補助金交付申請書(指定様式)
- 申請者および世帯員全員の住民票の写し(公簿等で確認できる場合は、省略可)
- 申請者および扶養している児童(18歳に達する日以後の最初の年度末までの子)の戸籍謄本(申請日から3か月以内に発行されたもの)
- 領収書等対象となる費用を支払ったことを証する書類またはその写し
- ⑵㋐の費用の申請の場合は、1回目の調停日を確認できる書類の写し
- ⑵㋑の費用の申請の場合は、養育費の取決めに係る文書を作成した日またはADRによる和解合意の不成立確定日を確認できる書類の写し
注記:必ず事前に子ども子育て支援課までご相談ください。
3.養育費保証料の補助
養育費の受取者が、養育費保証会社と養育費に係る保証契約を締結した際に必要となる保証料を補助します。
(1)対象者
申請日時点において、中央区内に在住している次のいずれにも該当する方
- 養育費の取決めの対象となる児童(18歳に達する日以後の最初の年度末までの子)を養育している。
- 養育費の取決めに係る債務名義を有している。
- 養育費保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している。
- 養育費保証契約の締結に係る費用を負担している。
- 過去に本事業による養育費保証料の補助または他自治体から類似の補助を受けていない。
(2)補助対象経費(上限5万円)
養育費保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要となる初回の保証料
(3)申請方法(要事前相談)
養育費保証契約を締結した日から6か月以内に、次の書類を区役所6階子ども子育て支援課へ提出してください。
- 養育費確保支援補助金交付申請書(指定様式)
- 申請者および世帯員全員の住民票の写し(公簿等で確認できる場合は、省略可)
- 申請者および扶養している児童(18歳に達する日以後の最初の年度末までの子)の戸籍謄本(申請日から3か月以内に発行されたもの)
- 領収書等対象となる費用を支払ったことを証する書類またはその写し
- 養育費保証契約の締結日を確認できる書類の写し
- 養育費保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結したことを証する契約書等の写し
注記:必ず事前に子ども子育て支援課までご相談ください。
4.弁護士費用補助金
「養育費請求調停」「強制執行」申立てに要する弁護士費用を補助します。
(1)対象者
申請日時点において、中央区内に在住し、次のいずれにも該当する方
- 養育費の取決めの対象となる児童(18歳年度末までの子)を現に養育している。
- 養育費の取決めまたは養育費の受取りのために弁護士と契約している。
- 養育費の取決めまたは養育費の受取りのための弁護士費用を負担している。
- (養育費不払いの場合)相手方から養育費の回収が見込める。
- (養育費不払いの場合)養育費の取決めに係る債務名義を有している。
- 過去に本事業による弁護士費用補助金または他の自治体による類似の補助金を受けていない。
(2)補助対象経費(上限15万円 注記:着手金と実費の合計)
着手金と実費(収入印紙代・戸籍謄本等添付書類取得費用・郵便切手代)を補助します。
(3)申請方法(要事前相談)
(養育費の取決めを行った場合)調停調書等を作成した日、
(養育費不払いの場合)裁判所において強制執行申立て等の実施が決定された日
から6か月以内に、次の書類を区役所6階子ども子育て支援課へ提出してください。
- 中央区養育費確保支援補助金交付申請書(指定様式)
- 申請者およびその世帯員全員の住民票の写し(公簿等で確認できる場合は、省略可)
- 申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本(交付日が3か月以内のもの)
- 弁護士と契約したことがわかる契約書の写し
- (強制執行の申立ての場合)公正証書等の写し
- 養育費請求調停申立てもしくは強制執行の申立てが受理されたことがわかる書類
- 対象経費を支払ったことが確認できる領収書等の書類またはその写し
注記:必ず事前に子ども子育て支援課までご相談ください。
注意事項
母子・父子自立支援員が事前に相談を伺います。本補助事業の利用を希望される方は、補助対象となる費用を支払う前に、必ず子ども子育て支援課までご相談ください。
お問い合わせ先
福祉保健部子ども子育て支援課相談支援担当係長付
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-6278-8421
ファクス:03-3546-2129