掲載日:2023年1月18日
ページID:7776
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Q:児童育成手当(育成)はどのような手当ですか。
A:回答
ひとり親家庭または配偶者が重度の障害の場合で、18歳までの児童を養育している方に児童育成手当(育成手当)を支給しています。(所得制限があります。)
詳しくはホームページをご覧ください。
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お問い合わせ先
福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5350・5351
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