掲載日:2023年1月18日
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Q:児童扶養手当はどのような手当ですか。
A:回答
離婚等により、父親または母親がいない「18歳に達した年の年度末までの児童」を監護している母子家庭の母、父子家庭の父または養育者からの申請に基づき、支給される手当です。(所得制限があります)
離婚届は提出しているが、元配偶者と同居をしている場合や、別居はしているが離婚の調停中で離婚届が出されていない場合は申請ができません。
詳しくはホームページをご覧ください。
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お問い合わせ先
福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5350・5351
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