掲載日:2025年6月2日
ページID:17258
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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
支給対象者
下記1、2両方に該当し、対象者順位表で最も先順位の方1名(該当する方が複数の場合はどなたか1名)に支給されます。
- 戦没者等(軍人・軍属・準軍属)の死亡当時のご遺族
- 令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や[戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない。
順位 | 対象者 |
---|---|
1 | 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方 |
2 | 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む) |
3 | 戦没者等の死亡当時、戦没者と生計を共にしており、令和7年4月1日現在、氏を変える婚姻・養子縁組をしていない(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹 |
4 | 上記3以外の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹 |
5 | 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係にあった三親等内の親族(甥、姪等)で(1)戦没者等の葬祭を行った方、(2)葬祭を行わなかった方 |
注記:戦没者等の死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、特別弔慰金の対象遺族になりません。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(1年当たり5万5千円)
請求期間
令和10年3月31日まで
請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
請求に必要な書類
- 請求書
- 現況申立書
- 令和7年4月1日以降に発行された請求者の戸籍抄本
- 本人確認書類
- 1から4は必須の書類です。請求する方の状況により、その他の書類が必要になる場合があります。下記問い合わせ・受付窓口までご連絡いただき、確認の上でお越しください。
- お越しいただく際は、本人確認書類(運転免許証、旅券、健康保険証、マイナンバーカード等)をご持参ください。
問い合わせ・受付窓口
福祉保健部 地域福祉課 庶務係
住所:築地一丁目1番1号 本庁舎地下1階(外部サイトへリンク)
電話:03-3546-5238
その他の問い合わせ先
制度の概要等については、東京都のコールセンターでもお問い合わせできます。
東京都第十二回特別弔慰金コールセンター
電話:03-5320-4102
受付時間:午前9時から午後5時45分まで(土日、祝日、12月29日から1月3日は除く)
お問い合わせ先
福祉保健部地域福祉課庶務係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎地下1階
電話:03-3546-5238
ファクス:03-3544-0505
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