掲載日:2024年1月10日

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災害で被害を受けた時は

暴風、豪雨、地震等の自然災害(災害救助法が適用された場合等)により被害を受けられた方に対して、各種の制度があります。

災害弔慰金

自然災害により死亡された区民のご遺族の方に災害弔慰金を支給します。

対象災害

下記のいずれかの要件に該当する自然災害により死亡した場合、その遺族に対して支給を行います。

  1. 区内において住居が5世帯以上滅失した災害
  2. 都内において住居が5世帯以上滅失した区市町村が3以上ある場合の災害
  3. 都内において災害救助法が適用された区市町村が1以上ある場合の災害
  4. 災害救助法が適用された区市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害

対象となる方

災害により亡くなられた区民(被害を受けた当時、中央区に住所を有していた方)のご遺族が対象です。

支給の範囲・順位

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹(死亡当時、同居または生計を同じくしていた者に限る)

支給額

生計維持者が死亡した場合

500万円

その他の方が死亡した場合

250万円
注記:災害障害見舞金の支給を受けていた場合は、上記の額から災害障害見舞金を控除した額が支給額となります。

災害障害見舞金

上記「災害弔慰金」と同様の災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に下記に掲げる障がいを負った区民の方に災害障害見舞金を支給します。

対象となる方

  1. 両眼が失明した方
  2. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する方
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する方
  5. 両上肢をひじ関節以上で失った方
  6. 両上肢の用を全廃した方
  7. 両下肢をひざ関節以上で失った方
  8. 両下肢の用を全廃した方
  9. 精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が前項と同程度以上と認められる方

支給額

上記の障がいを受けた方が、

生計維持者の場合

250万円

その他の方の場合

125万円

災害援護資金の貸付

都内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害により世帯主の方が、負傷(1か月以上)した世帯や住居(半壊以上)・家財(家財についての被害金額が、その世帯の所持する全ての家財の価格のおおむね3分の1以上)に損害を受けた世帯を対象に、生活再建に必要な資金を貸し付けます。

所得限度額
世帯人員 前年の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 世帯人員が1人増えるごとに730万円に30万円を加算した額

注記:世帯の状況に応じて、所得制限があります。前年の総所得金額未満の方が申請できます。また、当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年の所得になります。

貸付限度額
  家財・住居
損害なし
家財の3分の1以上が損害 住居の半壊 住居の全壊 住居の全体が滅失又は流出
世帯主が負傷し、療養期間が概ね1ケ月以上の場合 150万円 250万円 270万円
(350万円)
350万円 350万円
世帯主に負傷がない場合 対象外 150万円 170万円
(250万円)
250万円
(350万円)
350万円

注記:被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情がある場合は上記表中のカッコ内の額

貸付利率

年0.4パーセント

償還期間

10年(なお、据置期間3年を含む)

償還方法

年賦、半年賦、月賦のいずれかを選択
注記:元利均等償還、ただし繰上償還可

申請期限

各災害ごとに申請期限が定められております。詳細については、お問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉保健部地域福祉課庶務係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎地下1階

電話:03-3546-5343

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