掲載日:2024年4月15日

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代理人によるマイナンバーカードの受け取り

マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要になります。ただし、以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。

  1. 病気・身体の障害
  2. 成年被後見人
  3. 被保佐人及び被補助人
  4. 中学生、小学生及び未就学児
  5. 75歳以上の高齢者
  6. 長期入院者
  7. 身体以外の障害のある方
  8. 施設入所者
  9. 要介護、要支援認定者
  10. 妊婦
  11. 長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方)
  12. 海外留学している方
  13. 高校生、高専生
  14. 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方
  • 注記1:仕事が多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
  • 注記2:申請者本人が来庁できない理由を証明する資料をご提出いただく場合がございます。

手続きの流れ

  1. マイナンバーカードを申請後、交付通知書が郵送されます。交付通知書を受け取り後、その裏面に記載された受け取り窓口にご相談ください。
  2. マイナンバーカードを代理人が受け取る手続きの際に必要な書類や注意事項の詳細についてご案内します。
  3. 必要書類のうち申請者本人が来庁できない理由を証明する資料について、不備または不足があった場合はお手続きができないため事前に書類の確認を行う場合があります。
  4. 受け取り窓口での相談受付後、申請者本人の住所に照会書兼回答書を転送不要で郵送します。こちらに申請者本人が必要事項をすべてご自身で記入してください。記入後、封筒に入れて封をした状態で代理人に預けてください。その後、代理人が必要書類をすべて持参し受け取り窓口までお越しください。

受け取り窓口

お住まいの地域によって異なります。

  • 京橋地域:本庁舎1階
  • 日本橋地域:日本橋特別出張所
  • 月島地域(晴海を除く):月島特別出張所
  • 月島地域(晴海):晴海特別出張所

必要書類

書類はすべて「原本」をお持ちください。

  1. 交付通知書
  2. 照会書兼回答書(必要事項を記入のうえ、封筒に入れて封をした状態でお持ちください。)
  3. 本人の本人確認書類
  4. 代理人の本人確認書類
  5. 申請者本人が来庁できない理由を証明する資料
  6. 代理権を証する書類(省略可能な場合があります。)
  7. マイナンバーカード(更新や再発行などで今回の受け取りが2回目以降の方のみ)
  8. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  9. 通知カード(お持ちの方のみ)

本人確認書類について

申請者本人

長期入院・施設入所の方、指定居宅介護支援を受けている方、社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方、未成年又は成年被後見人の方

A区分2点またはA区分1点+B区分1点または顔写真証明書+B区分2点

上記以外の方

A区分2点またはA区分1点+B区分1点または顔写真付きのB区分1点+その他のB区分2点

代理人

A区分2点またはA区分1点+B区分1点

注記:顔写真付きのA区分の本人確認書類をお持ちでない場合は、代理人になれません。

A区分

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード、住基カード(写真付き)、障害者手帳、療育手帳、一時庇護許可証、仮滞在許可証等

B区分

官公署から発行・発給された書類その他これに類する「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された下記の書類
健康保険証、介護保険証、医療費受給者証、年金手帳、児童扶養手当証書、生活保護受給者証書、母子健康手帳等
または、「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された下記の書類
学生証、社員証、学校名が記載された書類

  • 注記1:「氏名」は漢字表記のものをお持ちください。(フリガナ表記のものは不可)
  • 注記2:記載されている情報が住民票の最新の情報と一致している書類を本人確認書類として使用できます。

顔写真証明書について

申請者本人がA区分の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、下記の顔写真証明書とB区分の書類2点でお手続きをすることができます。

注記:申請者本人のみ利用可、代理人使用不可

1.長期で入院している方または施設に入所している方

2.指定居宅介護支援を受けている方(自宅で保険医療・福祉サービスを受けている方)

3.社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方

4.未成年の方、成年被後見人の方

申請者本人が来庁できない理由を証明する資料

申請者本人が窓口に来庁せずにマイナンバーカードを受け取る場合は、その理由を証明する資料が必要となる場合がございます。事前に書類の内容を確認させていただく場合がありますので、交付通知書に記載された受け取り窓口にご相談ください。(書類に不備または不足がある場合はお手続きができないため、再度提出を依頼する場合があります。)

申請者本人が来庁できない理由を証明する資料の一例

1.長期入院など

病院長が作成する顔写真証明書

または氏名及び病院名、入院期間がわかる以下の書類(直近のもの)

診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、入院証明書

2.施設入所

施設長が作成する顔写真証明書

または氏名及び入所期間がわかる以下の書類(直近のもの)

入所証明書、施設の契約書

3.病気、障害など

障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証

4.要介護、要支援認定者

介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書、介護保険証、認定結果通知書

5.妊婦

母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書又は受診券

6.長期出張

出張命令書、辞令

7.海外留学

査証の写し、留学先の学生証の写し

8.高校生、高専生

学生証、在学証明書

9.社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方

交付申請者について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書、公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類

 

注記:その他の理由の場合も、交付通知書に記載された受け取り窓口に事前にご相談ください。

代理権を証する文書

戸籍に関する書類は本籍地が東京都中央区の場合は不要です。

任意代理人

  • 区から郵送する照会書兼回答書の委任状
  • 保佐人および補助人に係る登記事項証明書の代理目録

法定代理人

代理権が確認できる以下の書類をご持参ください。(発行日から3か月以内のもの)

  • 本人が15歳未満の場合
    (日本国籍の方)戸籍全部事項証明書、(外国籍の方)出生証明書及び訳文
  • 本人が成年被後見人の場合
    成年後見登記事項証明書

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

区民部日本橋特別出張所区民係

〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号

電話:03-3666-4253

区民部月島特別出張所区民係

〒104-8585 月島四丁目1番1号

電話:03-3531-1153

区民部晴海特別出張所区民係

〒104-8571 晴海四丁目8番1号

電話:03-3520-8096

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