掲載日:2024年4月1日

ページID:7241

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Q:他の区市町村から引越してから2週間以上経過しましたが、転出証明書は有効ですか。

A:回答

有効です。
ただし、なるべく早く転入手続きをしてください。
その時は、必ず転出証明書をお持ちください。
一定の期間が経過すると、居住していることが確認できるもの(賃貸契約書の写しなど)のご提示が必要です。
また、過料が科される場合があります。

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

区民部日本橋特別出張所区民係

〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号

電話:03-3666-4253

区民部月島特別出張所区民係

〒104-8585 月島四丁目1番1号

電話:03-3531-1153

区民部晴海特別出張所区民係

〒104-8571 晴海四丁目8番1号

電話:03-3520-8096

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