掲載日:2023年1月18日
ページID:7246
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Q:出生届を生まれた子の祖父母が窓口に持って行ってもいいですか ?
A:回答
届出人以外の方が窓口にご提出いただけます。ただし、届出人にはなれません。
この場合、窓口にいらした方は使者となります。出生届の「届出人」は、原則「生まれた子の父または母(父母双方も可)」でなくてはなりません。出生届には、父または母の署名が必要になります。使者の方の署名と押印では受理できません。届書の内容に不備があり、父または母に訂正や記入していただく必要がある場合は、その場で受理できないことがありますのでご了承ください。
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お問い合わせ先
区民部区民生活課戸籍係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5317
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