掲載日:2023年1月18日
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上場株式等に係る配当所得等に関する住民税額の再計算について
住民税につきましては、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下上場株式等配当・譲渡所得等)に関して、地方税法の規定と異なる解釈で賦課決定を行っていることが判明いたしましたので住民税の再計算を行います。
内容
住民税の税額は、原則として確定申告書が提出されれば記載された内容に基づいて計算いたします。
平成17年以降、住民税の納税通知書が納税義務者に送達された後に、上場株式等配当・譲渡所得等に関する確定申告書が提出された場合は、それらを住民税の税額計算に算入することができないこととされました。
しかし、本区では平成30年度まで、住民税の納税通知書送達後も上場株式等配当・譲渡所得等を算入しておりましたので再計算を行います。
対象となる方
平成26年度から平成30年度までの間に納税通知書を送達した後に、上場株式等配当・譲渡所得等に関する確定申告書を提出した方が対象となります。
なお、過去に遡って住民税額の変更を行う場合、対象となるのは税額の増額は3年、税額の減額は5年です。
今後の対応
対象者となる方の抽出及び確認作業を慎重に進め、対象となった方につきましては、税額変更通知書および今回の経緯を説明する文書を送付いたします。
今後、このようなことが起こらないよう、税制改正に伴う法令等の解釈や処理方針の作成に当たっては、国等に対して不明点の確認を確実に行い、再発防止に万全を期してまいります。
還付金詐欺にご注意ください
区役所の職員などを装い、還付金があると話すウソの電話が多くかかってきています。
返還手続きについて区役所から電話でのご案内はいたしません。不審な電話がかかってきたら、いったん電話を切って、区役所や家族に相談するか、すぐに警察へ連絡してください。
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5269
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