掲載日:2025年2月14日
ページID:7480
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Q:児童育成手当は、課税所得になりますか。
A:回答
児童育成手当は、課税所得に該当して、「雑所得」に分類されます。受給者の方の所得によっては、所得税および住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要となる場合があります。
また、児童育成手当のほかに「中央区児童手当」、「重度心身障害者手当」、「心身障害者福祉手当」も同様に課税所得の対象となりますので、併給されている場合は合計金額で申告してください。
詳しくは、税務課課税係または最寄りの税務署(日本橋税務署03-3663-8451、京橋税務署03-4434-0011)にお問合せください。
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お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270
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