掲載日:2023年1月18日

ページID:7478

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Q:ふるさと納税にあたって、ワンストップ特例制度を利用したが、控除されていない。

A:回答

原因としていくつかの可能性がありますが、確定申告書または住民税の申告書を提出したことによって、控除が否認される事例が多く見受けられます。
ワンストップ特例制度は、申告書を提出する場合は適用できませんので、税務署に行う確定申告や更正の請求によってふるさと納税を申告していただく必要があります。

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270

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