掲載日:2023年1月18日

ページID:2520

ここから本文です。

中央区長交際費支出基準

(趣旨)
第1条 この基準は、中央区長交際費(以下「交際費」という。)の適正かつ公正な執行を図るため、その支出について必要な事項を定めるものとする。
(交際費)
第2条 交際費とは、区長が中央区を代表して外部の関係機関その他本区とのかかわりのあるものと交際するにあたり、区政運営上特に必要であり、かつ、社会通念上妥当であると認められる経費をいう。
(交際費の支出)
第3条 交際費は、毎年度予算の範囲内の額で支出するものとし、その支出項目、主な支出内容及び支出額は、別表に定めるとおりとする。
(交際費の公開)
第4条 交際費の公開は、中央区情報公開条例(平成13年10月中央区条例第29号)に基づいて行うものとする。
(交際費の公表)
第5条 交際費の公表は、1か月ごとの支出状況を翌月の15日までに区のホームページ等により行うものとする。
(見直し)
第6条 区長は、交際費の支出内容及び支出金額が区民の金銭感覚と乖離しないよう努めるとともに、常に社会経済状況の変化等を十分に考慮し、適宜見直しをするものとする。
附則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。

別表 (第3条関係)
支出
項目
主な支出内容 支出額
儀礼 懇親会、行事等に対する会費又は会費相当の経費 会費の額
(会費の額が定められていない場合は1万円を限度とする。)
賛助 公共的団体、関係団体等の主催する行事又は社会福祉事業等に要する経費 5千円以内
接遇 国、他の地方公共団体、各種団体等との折衝・接遇に要する経費 社会通念上妥当と認められる範囲内の額
弔慰 葬儀における香典に要する経費 1万円
慶祝 祝賀会、記念式典等のお祝い等に要する経費 会費の額
(会費の額が定められていない場合は2万円を限度とする。)
見舞い
餞別
病気、災害、事故等の見舞いに要する経費 1万円以内
その他 区政運営上特に必要であると区長が認める経費 社会通念上妥当と認められる範囲内の額

お問い合わせ先

総務部秘書室 

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階

電話:03-3546-5206

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?