掲載日:2023年10月2日
ページID:4902
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母子生活支援施設の入所
母子家庭のための施設として、母子生活支援施設があり、児童の養育が十分にできない場合に入所することができます。
対象
中央区内に在住する配偶者のいない女子または、これに準ずる事情にある女子であって、その養育している児童(18歳未満)について、生活上のいろいろな問題を抱えているため十分な養育ができない方
援護内容
居室の提供、母子指導員による生活援助
費用負担
その家族の前年分の所得税額等の課税状況によって決定します。
お問い合わせ先
福祉保健部子ども子育て支援課相談支援担当係長付
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-6278-8421
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