掲載日:2023年1月18日

ページID:3678

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有料道路通行料金の割引

内容

有料道路を利用する際に、区で割引の証明を受けた身体障害者手帳や愛の手帳を提示することにより50パーセントの割引が受けられます。また、ETC利用者にも障害者割引が適用されます。

対象

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方が自ら運転する場合
  2. 第1種の身体障害者手帳又は愛の手帳(重度)の交付を受けている方を乗せて、障害者以外の方が運転する場合

注記:第2種の方は、本人が運転する場合のみ

対象となる自動車

自動車検査証等に「自家用」と記載されているものであって、下記1か2のいずれかの所有者要件を満たすもの

1.障害者ご本人が運転する場合

  • 本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者並びに同居の親族等

2.障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が乗車される場合

  • 本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者並びに同居の親族等
  • 上記の方が自動車を所有していないときは、障害者ご本人を継続して日常的に介護している方

注記1:対象者は障害者1人につき1台のみとなります。
注記2:割賦購入(ローン)または長期リース(レンタカー等短期リースは含みません)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名または名称」欄に、上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になりますので、申請の際は、割賦契約書またはリース契約書をお持ちください(割賦購入の場合は、代金支払い債務が残っている場合に限ります)。
注記3:営業車及び法人名義(割賦購入又は長期リースを除く)の場合は対象になりません。また、貨物自動車、特種用途自動車については、割引を受けられないものがあります。

割引率

50パーセント

申請手続

次のものを持参して申請してください。
なお、ETCを利用される方と利用されない方で必要書類が変わりますのでご注意ください。

1.ETCを利用する方

  • 身体障害者手帳又は愛の手帳
  • 自動車検査証(原本のみでコピーは不可)
  • 運転免許証(障害者本人が運転される場合のみ)
  • ETCカード(原則障害者本人名義のもの)
    注記:未成年の重度の障害者の方で障害者ご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつ、障害者ご本人が運転して本割引の適用を受けない場合に限り、親権者または法定後見人名義のETCカードも対象となります。
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書等、管理番号が確認できるもの
  • 割賦契約書またはリース契約書(ローンなどにより自動車を利用されている方のみ)

詳しくは、下記の事務局までお問い合わせください。

問合せ先

有料道路ETC割引登録係(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)
電話:045-477-1233

注記:この他に用件確認のために別途書類等が必要な場合がありますので、詳しくは障害者福祉課までお問い合わせください。

2.ETCを利用しない方

  • 身体障害者手帳又は愛の手帳
  • 自動車検査証(原本のみでコピーは不可)
  • 運転免許証(障害者本人が運転される場合のみ)
  • 割賦契約書またはリース契約書(ローンなどにより自動車を利用されている方のみ)

更新の手続

割引有効期間の満了日の2ヶ月前から受付けます。

持ち物

  • 身体障害者手帳又は愛の手帳
  • 自動車車検証(原本のみでコピーは不可)
  • 割賦契約書又はリース契約書(該当者のみ)

注記:以下は、前回申請内容と変更があった場合にご持参ください。

  • ETCカード
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書
  • 運転免許証

変更の手続

新たに自動車を購入した場合、自動車登録番号等が変更となった場合、ETCカード番号が変わった場合、ETC車載器を再セットアップした場合などには、変更の申請が必要です。

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5389、03-3546-5268

ファクス:03-3544-0505

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